重要度:A 論点:免許権者の区分
問1:宅建業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:甲県内に本店、乙県内に支店を設置して宅建業を営もうとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
- B:甲県内にのみ事務所を設置する場合でも、全国で宅建業の取引を行うのであれば、国土交通大臣の免許が必要である。
- C:甲県内に本店と支店を10か所設置する場合、事務所の数が多いため国土交通大臣の免許が必要である。
【第1問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は国土交通大臣の免許となる。【試験対策】免許の区分は「事務所が所在する都道府県の数」だけで決まる。事務所の数・取引を行う地域の広さは無関係、という2つのひっかけ(結論の向きの入れ替え)とセットで覚える。
・B:誤り。免許の区分は事務所の所在地で決まり、取引自体は全国どこでも行える。知事免許でも全国で取引可能である。
・C:誤り。同一都道府県内であれば事務所が何か所あっても知事免許である。事務所の数は免許区分と無関係。
重要度:A 論点:免許の有効期間と更新
問2:宅建業の免許の更新に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:免許の有効期間は3年であり、更新の申請は有効期間満了の日の30日前までに行う必要がある。
- B:免許の有効期間は5年であり、更新の申請は有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に行う必要がある。
- C:免許の有効期間は5年であり、更新の申請は有効期間満了の日の2週間前までに行えばよい。
【第2問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。有効期間を3年とするのは数字の入れ替え。正しくは5年である。
・B:正しい。5年の有効期間、更新申請は満了日の90日前から30日前までの間。【試験対策】「90日前から30日前まで」という申請期間はそのまま出る。期間内に申請すれば、満了日までに処分がなくても処分があるまで従前の免許が有効となる点もセットで頻出。
・C:誤り。「2週間前まで」は営業保証金・保証協会関係の数字との混同を誘うひっかけ。更新申請は90日前から30日前までの間である。
重要度:A 論点:欠格事由(罰金刑)
問3:免許の欠格事由に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:どのような罪であっても、罰金の刑に処せられた者は、刑の執行を終わった日から5年間、免許を受けることができない。
- B:道路交通法違反により罰金の刑に処せられた者は、刑の執行を終わった日から5年間、免許を受けることができない。
- C:宅建業法違反により罰金の刑に処せられた者は、刑の執行を終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
【第3問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。「どのような罪であっても」という全称表現のひっかけ。罰金刑で欠格となるのは宅建業法違反・傷害罪・背任罪など一定の罪に限られる。
・B:誤り。道路交通法違反による罰金は欠格事由に含まれない。罰金刑の欠格は特定の罪に限定されている。
・C:正しい。宅建業法違反による罰金刑は5年間の欠格事由に該当する。【試験対策】拘禁刑以上=罪名を問わず欠格/罰金=宅建業法違反・傷害・暴行・脅迫・背任・暴力団対策法違反など限定列挙、という2段構えで覚える。「あらゆる罰金で欠格」は誤り。

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