宅地建物取引士 権利関係 一問一答 第36問〜第41問|総則

重要度:A 論点:時効

問36:時効完成後に債務者が債務を承認した場合、その後に時効を援用できるか。

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援用できない(判例:時効完成を知らずに承認した場合でも、信義則上、以後の援用は許されない)。完成「前」の放棄は不可・完成「後」の放棄や承認による援用喪失は可、という完成の前後での扱いの違いが核心。


重要度:B 論点:時効

問37:裁判外の催告(内容証明郵便による請求等)には、時効の完成を妨げる効力があるか。

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催告の時から6か月を経過するまで時効の完成が猶予される。ただし猶予中の再度の催告に猶予の効力はない(催告の連発で永久に猶予はできない)。6か月以内に裁判上の請求等に移行する必要がある。


重要度:C 論点:時効

問38:権利についての協議を行う旨の合意には、時効の完成を妨げる効力があるか。

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書面(電磁的記録を含む)でされた協議の合意により、合意から1年(1年未満の協議期間を定めたときはその期間)等を経過するまで完成が猶予される(令和2年改正で新設)。再度の合意による延長も可能だが、通算5年が上限。「書面」要件が落とし穴。


重要度:B 論点:取得時効

問39:取得時効における占有期間について、前主の占有を併せて主張できるか。その場合の注意点は何か。

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承継人は、自己の占有のみを主張することも、前主の占有を併せて主張することもできる。前主の占有を併せて主張する場合は、前主の瑕疵(悪意・過失)も承継する。善意無過失の判定は「最初の占有者の占有開始時」で行う(判例)。


重要度:B 論点:取得時効

問40:賃借人として長年建物の敷地を占有し続けた場合、その土地を時効取得できるか。

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できない。取得時効には「所有の意思をもってする占有」(自主占有)が必要であり、賃借人の占有は権原の性質上、他主占有である。占有の期間がどれだけ長くても、他主占有のままでは時効取得しない(相続等を契機とする自主占有への転換の議論はある)。


重要度:B 論点:総則基礎

問41:無効と取消しの違いを、主張権者・期間・追認の可否の3点で整理せよ。

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無効=誰でも主張でき(意思無能力の無効は本人側のみと解される)、期間制限なく、追認しても有効にならない(新たな行為とみなされる余地はある)。取消し=取消権者(制限行為能力者・瑕疵ある意思表示をした者等)のみ、追認可能時から5年・行為時から20年の制限があり、追認により確定的に有効となる。


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