重要度:A 論点:容積率
問49:前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率はどのように制限されるか。
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前面道路の幅員が12m未満の場合、都市計画で定められた指定容積率と、前面道路幅員に法定乗数を乗じた前面道路容積率のいずれか小さい方が限度となる。法定乗数は、住居系用途地域では原則10分の4、その他の地域では原則10分の6であるが、区域に応じて特定行政庁が法定の範囲内で別の数値を指定する場合がある。前面道路が2以上あるときは、原則として最大幅員の道路を用いる。
重要度:B 論点:容積率
問50:容積率の算定にあたり、延べ面積に算入しない部分の例を挙げよ。
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①建築物の地階でその天井が地盤面から高さ1m以下にある住宅・老人ホーム等の部分(住宅等の部分の床面積の合計の3分の1まで)、②共同住宅・老人ホーム等の共用の廊下・階段部分、③エレベーターの昇降路部分など。
重要度:A 論点:高さ制限
問51:第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域内の建築物の高さの限度はどうなっているか。
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都市計画で定められた10mまたは12mのいずれかを超えてはならない(絶対高さ制限)。この3地域には隣地斜線制限が適用されない(絶対高さ制限があるため不要)という対比もあわせて押さえる。
重要度:A 論点:高さ制限
問52:道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限は、それぞれどの用途地域に適用されるか。
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道路斜線制限は、建築基準法の集団規定が適用される都市計画区域・準都市計画区域内の原則全域に適用され、用途地域の指定がない区域も対象となる。隣地斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域以外に適用される。北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域および第一種・第二種中高層住居専用地域に適用されるが、中高層住居専用地域のうち日影規制の対象区域では適用されない。
重要度:B 論点:高さ制限
問53:日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、商業地域・工業地域・工業専用地域に適用されるか。
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適用されない。日影規制は地方公共団体が条例で指定する区域に適用されるが、商業地域・工業地域・工業専用地域は指定対象から除外されている。なお、規制対象区域外の建築物でも、高さ10m超で冬至日に対象区域内に日影を生じさせるものには適用される。

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