社会保険労務士 社会保険一般常識 一問一答 第156問〜第160問|企業年金・その他

重要度:B 論点:企業年金

問156:企業年金の加入者等が離職・転職した場合、一定の要件の下で、企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金、確定給付企業年金又は企業年金連合会の通算企業年金等へ年金資産を移換できることがある。

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○ これを年金資産のポータビリティという。移換できる制度や申出期限は、移換元・移換先の制度によって異なる。


重要度:A 論点:確定拠出年金法

問157:中小事業主掛金納付制度は、企業年金を実施していない、厚生年金被保険者数300人以下の事業主が、個人型確定拠出年金の加入従業員の掛金に上乗せして事業主掛金を拠出できる制度である。

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○ 中小事業主掛金納付制度である。実施には労使合意が必要で、事業主掛金の対象となるのは個人型確定拠出年金の加入者のうち事業主掛金の拠出に同意した者である。


重要度:B 論点:確定拠出年金法

問158:2026年4月1日以後、中小事業主掛金納付制度の開始・変更等に関する事業主の届出先は国民年金基金連合会に一本化された。

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○ 2026年4月1日施行の改正による。従来は厚生労働大臣と国民年金基金連合会の双方への届出が必要であったが、国民年金基金連合会のみへ届け出る仕組みに簡素化された。


重要度:B 論点:確定拠出年金法

問159:簡易企業型年金は、2026年4月1日以後も通常の企業型確定拠出年金とは別個の制度として存続している。

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× 2026年4月1日施行の改正により、簡易企業型年金は通常の企業型確定拠出年金へ統合された。一部の簡素化措置は通常の企業型確定拠出年金にも適用される。


重要度:B 論点:確定給付企業年金法

問160:確定給付企業年金の老齢給付金の支給開始年齢は、規約により、原則として60歳以上70歳以下の範囲で定めることができる。

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○ 令和2年改正により、設定可能な上限が65歳から70歳へ拡大された。具体的な支給開始要件は法令の基準に従い規約で定める。


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