重要度:C 論点:高齢者医療確保法
問63:厚生労働大臣は全国医療費適正化計画を、都道府県は都道府県医療費適正化計画を定める。
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○ 厚生労働大臣は全国医療費適正化計画を、都道府県は都道府県医療費適正化計画を定める。計画は6年を1期とし、第4期は令和6年度から令和11年度までである(高齢者医療確保法9条・11条)。
重要度:B 論点:高齢者医療確保法
問64:後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関して、条例の定めるところにより葬祭費の支給または葬祭の給付を行うものとし、傷病手当金その他の給付は条例により任意に行うことができる。
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○ 葬祭費または葬祭の給付は原則として行う法定給付であり、特別の理由があるときは全部または一部を行わないことができる。傷病手当金その他の給付は条例による任意給付である(高齢者医療確保法86条)。
重要度:A 論点:高齢者医療確保法
問65:生活保護法による保護を受けている世帯に属する75歳以上の者も、住所要件を満たす限り後期高齢者医療の被保険者となる。
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× 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、後期高齢者医療の適用除外である(高齢者医療確保法51条)。
重要度:B 論点:高齢者医療確保法
問66:後期高齢者医療の被保険者が住所地特例の対象となる病院・施設へ入院・入所し、他の広域連合の区域へ住所を移した場合、原則として施設所在地の広域連合の被保険者となる。
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× 住所地特例により、原則として入院・入所前の住所地を管轄する従前住所地の広域連合の被保険者となる(高齢者医療確保法55条・55条の2)。
重要度:A 論点:高齢者医療確保法
問67:後期高齢者医療の保険料は、世帯単位ではなく被保険者個人単位で賦課され、原則として所得割額と被保険者均等割額から構成される。
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○ 保険料は被保険者一人ひとりに賦課され、所得に応じる所得割と、被保険者が等しく負担する均等割を基本として算定する(高齢者医療確保法104条、同法施行令18条)。

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