重要度:B 論点:確定給付企業年金法
問161:確定給付企業年金の年金給付は、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
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○ 確定給付企業年金法33条。支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従って規約で定める。
重要度:A 論点:国民年金基金
問162:国民年金基金には、国民年金第1号被保険者のほか、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者や、海外居住の任意加入被保険者も加入できる。
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○ ただし、国民年金保険料の免除者や農業者年金の被保険者などは加入できない。65歳以上の任意加入被保険者も対象外である。
重要度:A 論点:児童手当法
問163:児童手当の月額は、3歳未満が1万5,000円、3歳以上高校生年代までが1万円であり、第3子以降は年齢にかかわらず3万円である。
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○ 令和6年10月以後の額である。施設入所等児童については第3子以降の加算を行わず、年齢に応じた額が支給される。
重要度:B 論点:児童手当法
問164:児童手当の第3子以降を判定する際は、受給者が経済的負担をしている場合、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの兄姉等も数える。
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○ 令和6年10月の制度改正により、多子加算のカウント対象が大学生年代まで拡大された。年齢が上の者から数えて3人目以降の支給対象児童が第3子以降となる。
重要度:A 論点:社会保険審査官及び社会保険審査会法
問165:健康保険料や厚生年金保険料の賦課・徴収等の処分に対する審査請求は社会保険審査会に直接行うが、国民年金保険料に関する処分は社会保険審査官への審査請求の対象となる。
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○ 保険料に関する不服申立先を一律に社会保険審査会と覚えないことが重要である。国民年金保険料に関する処分は社会保険審査官が第1審として扱う。

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