重要度:B 論点:傷病特別年金
問6:傷病特別年金について述べよ。
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傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者に対して、算定基礎日額を基礎に年金として支給される特別支給金である。傷病等級第1級は算定基礎日額の313日分、第2級は277日分、第3級は245日分である。定額の一時金である傷病特別支給金(第1級114万円、第2級107万円、第3級100万円)と区別する。
重要度:A 論点:合理的な経路
問7:通勤における「合理的な経路及び方法」について述べよ。
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合理的な経路とは、住居と就業場所との間の往復について、社会通念上一般に労働者が用いると認められる経路をいう。通常利用し得る経路が複数ある場合はいずれも該当し、交通事情によるやむを得ない迂回も認められ得る。就業と育児のため、住居から保育所等を経由して就業場所へ向かうことが社会通念上必要で、著しく遠回りでない場合も合理的な経路となり得る。合理的な方法には、鉄道・バス、自動車・自転車、徒歩等の通常用いられる方法が含まれる。
重要度:B 論点:単身赴任者の通勤
問8:単身赴任者の帰省先住居と赴任先住居との間の移動が通勤となる要件を述べよ。
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転任等に伴い住居を移転し、やむを得ない事情により配偶者と別居した労働者(配偶者がいない場合は、子、父母その他法令で定める親族との別居が対象となる場合がある)が、帰省先住居と赴任先住居との間を、就業に関して合理的な経路及び方法で移動することが必要である。時期は原則として就業日、その前日又は翌日に行われる移動である。「やむを得ない事情があれば常に前々日・翌々日まで認められる」と一律に整理するのは適切でない。
重要度:A 論点:派遣労働者
問9:派遣労働者の労災保険の適用について述べよ。
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派遣労働者の労災保険関係は、雇用関係のある派遣元事業主の事業について適用される。保険関係の成立、保険料の納付及び保険給付の請求は派遣元の保険関係を基礎として行う。もっとも、災害は派遣先で発生することが多いため、派遣先は災害状況を派遣元へ通知し、事実確認や請求手続に協力する。災害認定の事実関係まで派遣元の状況だけで判断されるわけではない。
重要度:B 論点:出向労働者
問10:出向労働者の労災保険の適用について述べよ。
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出向労働者については、その労働の実態に基づき、出向先の事業に使用されていると認められる場合には出向先の事業について保険関係が成立する。派遣(派遣元で適用)との違いに注意する。

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