社会保険労務士 労災保険法 一問一答 第84問〜第88問|保険給付各論

重要度:B 論点:算定基礎日額

問84:特別支給金(ボーナス特別支給金)の算定に用いる算定基礎日額について述べよ。

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算定基礎年額(負傷又は発病の日以前1年間に支払われた特別給与=3か月を超える期間ごとに支払われる賃金の総額)を365で除した額。算定基礎年額には、①給付基礎日額に365を乗じて得た額の100分の20に相当する額②150万円のいずれか低い額を限度とする上限がある。


重要度:B 論点:傷病の再発

問85:労災保険における傷病の「再発」とはどのような場合か。また、その場合の保険給付はどうなるか。

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いったん治ゆ(症状固定)した傷病について、①治ゆ時の症状に比べて症状が悪化していること、②当該悪化が当初の業務上又は通勤による傷病と相当因果関係を有すること、③療養を行えば症状の改善が期待できることの要件を満たす場合をいう。再発と認められると、新たな災害としてではなく当初の傷病の継続として取り扱われ、改めて療養補償給付が行われ、休業すれば休業補償給付が支給される。再発により療養を開始した後1年6か月を経過して傷病等級に該当する状態が続けば、傷病補償年金の対象ともなる。なお、障害補償年金を受けている者が再発した場合、療養中はその障害補償年金は支給されず、治ゆ後に改めて障害の程度に応じた障害補償給付が行われる。


重要度:B 論点:障害等級の変更

問86:障害補償年金を受けている者の障害の程度が自然的経過により変わった場合、給付はどうなるか。

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障害補償年金の受給権者の障害の程度に変更があり、新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、政府は、新たな障害等級に応ずる障害補償給付を支給し、従前の障害補償年金は消滅する(法15条の2)。新たな等級が第1級から第7級であれば障害補償年金が、第8級から第14級であれば障害補償一時金が支給される。従前の年金は、変更のあった月の翌月から支給されなくなる。既に前払一時金の支給を受けていた場合など、支給済額との調整が行われることがある。


重要度:A 論点:保険給付の消滅時効

問87:労災保険給付の請求権の消滅時効を、給付ごとに整理せよ。

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2年で時効消滅するもの=療養の費用の支給、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、二次健康診断等給付。5年で時効消滅するもの=障害補償給付、遺族補償給付(法42条)。起算点は、療養の費用が費用を支出した日の翌日、休業が賃金を受けない日ごとにその翌日、葬祭料が労働者の死亡の日の翌日、介護が介護を受けた月の翌月の1日、障害が傷病が治ゆした日の翌日、遺族が労働者の死亡の日の翌日である。傷病補償年金は労働基準監督署長の職権により支給決定されるため、請求権の時効の問題は生じない。なお、二次健康診断等給付は、これとは別に一次健康診断を受けた日から3か月以内という請求期限がある。


重要度:A 論点:給付基礎日額の合算と複数業務要因災害

問88:複数の事業に使用される労働者の給付基礎日額と、複数業務要因災害の関係を述べよ。

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複数事業労働者については、原則として、各就業先ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算して給付基礎日額とする(法8条3項)。この合算は、業務災害・複数業務要因災害・通勤災害のいずれの場合にも適用される。各事業場の賃金総額をまとめて一度だけ平均賃金を計算する方法ではない。一方、複数業務要因災害(法7条1項2号)は、各事業場の業務を個別に評価してもいずれの事業場単独でも業務起因性が認められない場合に、2以上の事業の業務上の負荷を総合的に評価して認定する制度である。給付名称は「複数事業労働者療養給付」等となり、通勤災害と同様に「補償」の2字が入らない。


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