社会保険労務士 労災保険法 一問一答 第54問〜第58問|保険給付各論

重要度:A 論点:休業補償給付

問54:休業補償給付の支給要件を述べよ。

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①業務上の負傷又は疾病による療養のため②労働することができないため③賃金を受けない日の第4日目から支給される(法14条)。3つの要件をすべて満たす必要がある。


重要度:A 論点:休業補償給付

問55:休業補償給付の額と、休業特別支給金の額を述べよ。

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休業補償給付=1日につき給付基礎日額の100分の60。休業特別支給金=1日につき給付基礎日額の100分の20(社会復帰促進等事業として支給)。合計で給付基礎日額の80%が補填される。


重要度:A 論点:休業補償給付

問56:待期期間3日間の取扱いを、業務災害と通勤災害とで比較せよ。

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待期3日間は通算して計算する(連続である必要はない)。業務災害の場合、待期期間中は事業主が労働基準法76条の休業補償(平均賃金の100分の60)を行わなければならない。通勤災害の場合は事業主に補償義務がないため、待期期間中の補償はない。


重要度:B 論点:休業補償給付

問57:所定労働時間の一部について労働した日の休業補償給付の額はどう計算するか。

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(給付基礎日額 − 実際に労働した部分に対して支払われる賃金の額)× 100分の60(法14条1項ただし書)。


重要度:A 論点:傷病補償年金

問58:傷病補償年金の支給要件を述べよ。

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療養開始後1年6か月を経過した日又は同日後において、①当該負傷又は疾病が治っていないこと②当該負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級(第1級〜第3級)に該当することのいずれにも該当する場合に支給する(法12条の8第3項)。


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