重要度:A 論点:傷病補償年金
問59:傷病補償年金は請求により支給されるか。また、休業補償給付との関係はどうなるか。
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傷病補償年金は労働者の請求によらず、所轄労働基準監督署長の職権により支給決定される(他の給付は請求主義であるのに対する例外)。傷病補償年金が支給されると、休業補償給付は支給されなくなる(併給されない)。
重要度:A 論点:傷病補償年金
問60:傷病等級ごとの傷病補償年金の額を述べよ。
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第1級=給付基礎日額の313日分、第2級=277日分、第3級=245日分。障害補償年金の第1級〜第3級と同じ日数である。
重要度:B 論点:傷病補償年金
問61:療養開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている場合、労基法上の解雇制限はどうなるか。
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療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合は、その3年を経過した日において、同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合は、傷病補償年金を受けることとなった日において、それぞれ労基法81条の打切補償が支払われたものとみなされ、同法19条の解雇制限が解除される(法19条)。「療養開始後3年」という時点と、実際に傷病補償年金の受給が始まる時点がずれる場合がある点に注意する。
重要度:A 論点:障害補償給付
問62:障害補償年金と障害補償一時金の区分を述べよ。
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障害等級第1級から第7級までは障害補償年金、第8級から第14級までは障害補償一時金が支給される(法15条)。
重要度:A 論点:障害補償給付
問63:障害補償年金の額(第1級〜第7級)を述べよ。
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第1級=給付基礎日額の313日分、第2級=277日分、第3級=245日分、第4級=213日分、第5級=184日分、第6級=156日分、第7級=131日分。

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