重要度:A 論点:通勤災害
問37:労災保険法上の「通勤」の定義を述べよ。
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労働者が、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復②就業の場所から他の就業の場所への移動③住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動(単身赴任者の帰省先住居と赴任先住居との間の移動)を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く(法7条2項)。
重要度:A 論点:通勤災害
問38:通勤の途中で逸脱又は中断があった場合、その後の移動は通勤となるか。
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逸脱又は中断の間及びその後の移動は、原則として通勤とならない(法7条3項)。ただし、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後の移動は通勤となる(同項ただし書)。
重要度:A 論点:通勤災害
問39:「日常生活上必要な行為」として厚生労働省令で定めるものを挙げよ。
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①日用品の購入その他これに準ずる行為、②職業訓練、学校教育法上の学校における教育その他職業能力の開発向上に資する教育訓練を受ける行為、③選挙権の行使その他これに準ずる行為、④病院又は診療所で診察・治療を受けることその他これに準ずる行為、⑤要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及び配偶者の父母の介護(継続的又は反復して行われるものに限る。)である(則8条)。孫・祖父母・兄弟姉妹についても、現在は同居・扶養の要件はない。
重要度:B 論点:通勤災害
問40:経路の途中で経路近くの公衆トイレを使用する行為、経路上の店で雑誌を購入する行為は、逸脱・中断に当たるか。
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原則として当たらない。経路近くの公衆トイレの使用、経路上の店でタバコ・新聞・雑誌・飲料等を購入すること、駅構内でジュースを立ち飲みすること、経路近くの公園で短時間休息することなど、通常の通勤に付随するごく短時間のささいな行為は、逸脱・中断として取り扱わない。ただし、長時間の飲食や娯楽などに及べば、中断又は逸脱となり得る。
重要度:B 論点:通勤災害
問41:「住居」「就業の場所」の意義を述べよ。
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住居とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となる場所をいう(就業のため一時的に宿泊するホテル等も含まれる)。就業の場所とは、業務を開始し、又は終了する場所をいい、外勤者が業務の開始・終了の場所とする担当区域や、会社主催の運動会等の会場も含まれる。

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