社会保険労務士 労災保険法 一問一答 第74問〜第78問|保険給付各論

重要度:A 論点:遺族補償年金前払一時金

問74:遺族補償年金前払一時金について述べよ。

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受給権者の請求により、1回に限り、給付基礎日額の1,000日分を限度として(200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分の中から選択)支給される(法60条)。支給された場合、各月分の年金額の合計額が前払一時金の額に達するまで年金の支給が停止される。この停止の計算では、算定事由発生日における民法の法定利率により現価に割り引く(令和8年4月1日から令和11年3月31日までは年3パーセント)。


重要度:A 論点:遺族補償一時金

問75:遺族補償一時金が支給される場合と、その額を述べよ。

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①労働者の死亡当時、遺族補償年金の受給資格者がいないとき=給付基礎日額の1,000日分。②遺族補償年金の受給権者が全員失権し、既に支給された遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の合計額が1,000日分に満たないとき=その差額(法16条の6)。②の差額の計算では、既に支給された年金額を厚生労働大臣が定める率により現在価値に換算して合計する。


重要度:B 論点:遺族補償一時金

問76:遺族補償一時金の受給資格者の順位を述べよ。

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①配偶者②労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母③その他の子、父母、孫及び祖父母④兄弟姉妹(法16条の7)。遺族補償年金と異なり、生計維持要件のない者も含まれる。


重要度:A 論点:葬祭料

問77:葬祭料(葬祭給付)の額を述べよ。

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2026年4月1日以後に支給事由が生じたものについては、330,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分)である(則17条)。「330,000円+30日分」と「60日分」を比較して高い方となる。定額部分は従前315,000円であり、旧額を用いた誤り肢に注意する。30日分と60日分を入れ替える誤り肢も定番である。


重要度:A 論点:介護補償給付

問78:介護補償給付の支給要件を述べよ。

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①障害補償年金又は傷病補償年金の受給権者であって、その障害等級・傷病等級が第1級の者又は第2級の者(第2級は精神神経・胸腹部臓器の障害に限る)であり②現に介護を受けていること③病院又は診療所に入院していないこと④障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に入所していないこと(法12条の8第4項)。


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