重要度:B 論点:義肢等補装具費
問71:義肢等補装具費支給制度に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により補装具を必要とする者に、義肢、補聴器、車椅子等の購入又は修理に要した費用を支給する
- B:療養補償給付として、必要な補装具の現物だけを一律に交付する制度である
- C:義肢及び義足だけが対象で、補聴器や車椅子は対象とならない
【第71問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】義肢等補装具費は社会復帰促進等事業として支給され、義肢、装具、義眼、補聴器、車椅子等の購入又は修理に要した費用が対象となる。
・B:誤り。療養補償給付ではなく社会復帰促進等事業であり、現在は購入・修理費用の支給制度として整理される。
・C:誤り。補聴器、車椅子、義眼等も支給対象種目に含まれる。
重要度:A 論点:特別支給金の法的性質
問72:特別支給金の法的性質と不服申立てに関する記述として、正しいものはどれか。
- A:特別支給金は保険給付であるため、その決定には労災保険法38条の審査請求制度がそのまま適用される
- B:特別支給金は社会復帰促進等事業として支給され、その決定は労災保険法38条の「保険給付に関する決定」には当たらない
- C:特別支給金は保険給付ではないため、支給・不支給について一切争うことができない
【第72問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。特別支給金は保険給付ではなく、社会復帰促進等事業として支給される。
・B:正しい(労災保険法29条、38条)。【試験対策】特別支給金の決定は「保険給付に関する決定」ではないため、労働者災害補償保険審査官への特別な審査請求の対象とはならない。労災就学援護費の決定が行政処分に当たることとの違いを整理する。
・C:誤り。保険給付でないことから、直ちに一切の不服申立てや司法的救済が否定されるわけではない。
重要度:A 論点:未払賃金立替払の労働者要件
問73:未払賃金立替払の事業主・労働者要件に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:事業主が労災保険の適用事業として事業活動を行っていた期間は問われない
- B:倒産後に退職した労働者だけが対象となり、倒産手続の申立て前に退職した労働者は対象にならない
- C:事業主が原則として1年以上事業活動を行っており、労働者が破産手続開始の申立て等の6か月前の日から2年の間に退職していること等が必要である
【第73問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。事業主は、原則として労災保険の適用事業として1年以上事業活動を行っていることが必要である。
・B:誤り。破産手続開始の申立て等の6か月前の日以後に退職した者も、他の要件を満たせば対象となる。
・C:正しい。【試験対策】事業主は原則1年以上事業を実施していること、労働者は破産手続開始の申立て等又は事実上の倒産の認定申請の6か月前の日から2年の間に退職していること等が必要である。

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