重要度:A 論点:傷病補償年金
問16:傷病補償年金に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:療養開始後1年6か月を経過しても治らず、傷病等級第1級から第3級に該当する場合に支給される
- B:療養開始後3年を経過しても治らず、傷病等級に該当する場合に支給される
- C:傷病補償年金は、労働者の請求により支給される
【第16問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(法12条の8第3項)。【試験対策】「1年6か月」「傷病等級1~3級」「職権による支給決定(請求不要)」「休業補償給付は支給されなくなる」の4点セット。療養開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている場合はその3年経過日に、3年経過後に傷病補償年金を受けることとなった場合はその受給開始日に、労基法81条の打切補償が支払われたものとみなされ、解雇制限が解除される(法19条)。
・B:誤り。要件は療養開始後1年6か月の経過である。3年は解雇制限の解除(打切補償のみなし)に関する期間である。
・C:誤り。傷病補償年金は労働者の請求によらず、所轄労働基準監督署長の職権により支給決定される。
重要度:A 論点:障害補償給付
問17:障害補償給付に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:障害等級第1級から第3級までは年金、第4級から第14級までは一時金が支給される
- B:障害等級第1級から第7級までは年金、第8級から第14級までは一時金が支給される
- C:障害補償年金の第1級の額は、給付基礎日額の277日分である
【第17問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。年金となるのは第1級から第7級までである。第1級から第3級というのは傷病等級の区分である。
・B:正しい(法15条)。【試験対策】「1〜7級=年金/8〜14級=一時金」。年金の日数は313・277・245・213・184・156・131日分、一時金は503・391・302・223・156・101・56日分。第1級の313日分と傷病補償年金第1級の313日分が一致する点も押さえる。
・C:誤り。第1級は313日分である。277日分は第2級の額である。
重要度:A 論点:遺族補償年金
問18:遺族補償年金の受給資格者に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:夫については、55歳以上であれば直ちに遺族補償年金が支給される
- B:子については、20歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあることが要件である
- C:妻については、年齢や障害の要件はない
【第18問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。55歳以上60歳未満の夫は受給資格者となるが、60歳に達するまで支給が停止される(若年停止)。
・B:誤り。子・孫の要件は18歳に達する日以後の最初の3月31日までである。
・C:正しい(法16条の2)。【試験対策】妻だけが無条件。夫・父母・祖父母は60歳以上(又は一定の障害)、子・孫は18歳到達年度末まで、兄弟姉妹は18歳到達年度末まで又は60歳以上。なお55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は受給資格者となるが60歳まで支給停止される(若年停止)。

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