重要度:A 論点:特別支給金の申請期限
問68:特別支給金の申請期限に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:休業特別支給金は対象日の翌日から2年以内、障害特別支給金は治ゆ日の翌日から5年以内、遺族特別支給金は死亡日の翌日から5年以内に申請する
- B:休業・障害・遺族の各特別支給金は、いずれも対象事由発生日の翌日から2年以内に申請する
- C:休業・障害・遺族の各特別支給金は、いずれも対象事由発生日の翌日から5年以内に申請する
【第68問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(特別支給金支給規則3条から5条)。【試験対策】休業は2年、障害・遺族は5年である。対応する保険給付を請求できる場合は、原則としてその保険給付の請求と同時に申請する。
・B:誤り。障害特別支給金及び遺族特別支給金の申請期限は5年である。
・C:誤り。休業特別支給金の申請期限は5年ではなく2年である。
重要度:A 論点:算定基礎年額
問69:ボーナス等を基礎とする特別支給金の算定基礎年額に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:被災前1年間に支払われた特別給与の全額を、上限なく算定基礎年額とする
- B:原則として被災前1年間の特別給与総額を用いるが、給付基礎年額の20%相当額又は150万円のいずれか低い額が上限となる
- C:被災前3か月間の定期賃金と賞与の合計額を算定基礎年額とする
【第69問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。算定基礎年額には、給付基礎年額の20%相当額及び150万円による上限がある。
・B:正しい。【試験対策】特別給与とは、原則としてボーナス等の3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。被災前1年間の特別給与総額、給付基礎年額の20%相当額、150万円を比較し、最も低い額が算定基礎年額となる。
・C:誤り。算定基礎年額は被災前1年間の特別給与を基礎とし、定期賃金は給付基礎日額の算定に用いられる。
重要度:B 論点:アフターケア
問70:労災保険のアフターケア制度に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:傷病が治ゆする前の療養期間中に、療養補償給付の一部として実施される
- B:すべての治ゆした傷病が自動的に対象となり、申請や手帳の交付は不要である
- C:対象傷病が治ゆした後、後遺症状の増悪防止等のため、診察、保健指導、検査等を社会復帰促進等事業として実施する
【第70問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。アフターケアは、原則として傷病が治ゆした後に実施され、療養補償給付そのものではない。
・B:誤り。対象傷病や支給要件が定められており、都道府県労働局長によるアフターケア健康管理手帳の交付を受ける。
・C:正しい。【試験対策】アフターケアは、治ゆ後の後遺症状の増悪や付随疾病の発症を防ぐため、対象傷病ごとの要件に基づき診察・保健指導・検査等を行う制度である。保険給付ではなく社会復帰促進等事業に位置付けられる。

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