重要度:A 論点:二次健康診断等給付
問25:二次健康診断等給付に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:事業主が行った直近の一次健康診断において、血圧・血中脂質・血糖・腹囲又は肥満度(体格指数)の4項目すべてに異常の所見があり、脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有していない場合に支給対象となる
- B:一次健康診断において、4項目のうちいずれか1項目に異常の所見があれば支給される
- C:二次健康診断等給付は、特別加入者に対しても支給される
【第25問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(法26条)。【試験対策】原則は、直近の一次健康診断で「血圧・血中脂質・血糖・腹囲又は肥満度(体格指数)」の4項目すべてに異常の所見があり、脳・心臓疾患の症状を有していないこと。一次健診担当医が異常なしとしても、産業医等が就業環境等を勘案して異常所見を認めた場合は、その意見が優先される。1年度につき1回、請求は一次健康診断を受けた日から3か月以内であり、特別加入者は対象外である。
・B:誤り。4項目すべてに異常の所見があることが要件である。
・C:誤り。二次健康診断等給付は特別加入者には支給されない。
重要度:A 論点:特別支給金
問26:特別支給金に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:特別支給金は保険給付の一種であり、その決定について審査請求をすることができる
- B:特別支給金は保険給付ではないため、その決定について労働者災害補償保険審査官に審査請求をすることはできない
- C:遺族特別支給金は、遺族の数に応じて額が増減する
【第26問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。特別支給金は社会復帰促進等事業として支給されるものであり、保険給付ではない。
・B:正しい。【試験対策】特別支給金は社会復帰促進等事業として支給されるものであり、保険給付ではない。したがって不服申立て(審査請求)の対象外である。「保険給付に関する決定」に対してのみ審査請求ができる点が急所。
・C:誤り。遺族特別支給金は300万円の定額であり、受給権者が2人以上のときは300万円を人数で除した額となる。
重要度:A 論点:通勤災害の一部負担金
問27:通勤災害の療養給付に係る一部負担金に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:通勤災害の療養給付には、いかなる場合も一部負担金はない
- B:一部負担金は、医療機関を受診する日ごとに200円ずつ徴収される
- C:一部負担金は原則200円(日雇特例被保険者は100円)であり、休業給付を支給すべき場合に、その休業給付から控除して徴収される
【第27問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。通勤災害の療養給付には原則として一部負担金がある。業務災害の療養補償給付にはない。
・B:誤り。受診日ごとに徴収する制度ではなく、休業給付から原則1回控除して徴収する。
・C:正しい(法31条2・3項、労災則44条の2)。【試験対策】原則200円、日雇特例被保険者は100円。実際の療養費がこれを下回る場合は実費額となり、休業給付から1回だけ控除される。第三者行為災害、療養開始後3日以内に死亡した者等、同一通勤災害で既に納付した者には徴収しない。

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