重要度:A 論点:時効
問34:労災保険の保険給付を受ける権利の消滅時効に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:障害補償給付及び遺族補償給付の時効は5年である
- B:障害補償給付及び遺族補償給付の時効は2年である
- C:療養補償給付及び休業補償給付の時効は5年である
【第34問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(法42条)。【試験対策】障害(補償)等給付・遺族(補償)等給付は5年、療養・休業・葬祭・介護等は2年である。二次健康診断等給付も法定時効は2年だが、施行規則上、原則として一次健康診断を受けた日から3か月以内に請求しなければならない。
・B:誤り。障害(補償)等給付及び遺族(補償)等給付の請求権の時効は5年である。
・C:誤り。療養(補償)等給付及び休業(補償)等給付の請求権の時効は2年である。
重要度:A 論点:不服申立て
問35:労災保険の保険給付に関する決定に対する不服申立てに関する記述として、正しいものはどれか。
- A:社会保険審査官に対して審査請求をする
- B:労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は労働保険審査会に再審査請求をすることができる
- C:厚生労働大臣に対して審査請求をする
【第35問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。社会保険審査官は、健康保険・厚生年金保険・国民年金の給付等に関する処分の審査請求先である。
・B:正しい(法38条)。【試験対策】労災保険給付の決定に対する審査請求先は労働者災害補償保険審査官であり、その決定に不服があるときは労働保険審査会へ再審査請求できる。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、再審査請求は審査官の決定書が送付された日の翌日から2か月以内である。
・C:誤り。労災保険給付の決定に対する第1段階の不服申立先は、厚生労働大臣ではなく労働者災害補償保険審査官である。
重要度:B 論点:不服申立て
問36:労災保険の審査請求に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:審査請求をした日から2か月を経過しても決定がないときは、審査請求が棄却されたものとみなすことができる
- B:保険給付に関する決定の取消しの訴えは、審査請求をすることなく提起することができる
- C:審査請求をした日から3か月を経過しても決定がないときは、審査請求が棄却されたものとみなすことができる
【第36問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。審査官の決定がない場合に棄却されたものとみなすことができるのは、審査請求をした日から3か月を経過したときである。
・B:誤り。保険給付決定の取消訴訟は、原則として審査請求に対する審査官の決定を経た後でなければ提起できない。再審査請求まで常に経る必要があるわけではない。
・C:正しい(法38条2項・40条)。【試験対策】審査請求後3か月を経過しても決定がない場合、審査官が棄却したものとみなすことができる。取消訴訟は審査請求前置であり、審査官の決定を経るか、棄却とみなすことにより次の手続へ進める。

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