社会保険労務士 労災保険法 択一式(初級) 第62問〜第64問|社会復帰促進等事業

重要度:A 論点:社会復帰促進等事業

問62:社会復帰促進等事業に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:社会復帰促進事業、被災労働者等援護事業、安全衛生確保等事業の3つからなる
  • B:社会復帰促進事業と被災労働者等援護事業の2つからなる
  • C:社会復帰促進等事業は、独立行政法人労働者健康安全機構が単独で行う
【第62問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(労災保険法29条1項)。【試験対策】①社会復帰促進事業、②被災労働者等援護事業、③安全衛生確保等事業の3本柱である。特別支給金や労災就学援護費は被災労働者等援護事業、未払賃金立替払事業は安全衛生確保等事業に位置付けられる。
・B:誤り。安全衛生確保等事業を含めた3つの柱からなる。
・C:誤り。社会復帰促進等事業は政府が行い、その一部を独立行政法人労働者健康安全機構等に行わせている。


重要度:A 論点:特別支給金

問63:特別支給金の額に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:遺族特別支給金の総額は、受給権者の人数が増えるごとに300万円ずつ増額される
  • B:遺族特別支給金の総額は300万円であり、同順位の受給権者が2人以上いるときは、300万円をその人数で除した額がそれぞれに支給される
  • C:休業特別支給金は、給付基礎日額の100分の40である
【第63問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。遺族特別支給金の総額は300万円で固定され、受給権者の人数に応じて総額が増えるわけではない。
・B:正しい(特別支給金支給規則5条)。【試験対策】遺族特別支給金は総額300万円の一時金である。同順位の受給権者が複数いる場合は人数で按分するため、各人の受給額は人数により変わるが、支給総額は変わらない。休業特別支給金は原則20%、障害特別支給金は第1級342万円から第14級8万円、傷病特別支給金は第1級114万円・第2級107万円・第3級100万円である。
・C:誤り。休業特別支給金は、原則として休業給付基礎日額の100分の20である。


重要度:B 論点:労災就学援護費

問64:労災就学援護費に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:労災就学援護費の支給・不支給の決定は行政処分に当たらず、抗告訴訟の対象とならない
  • B:労災就学援護費は、保険給付として支給される
  • C:労災就学援護費の支給・不支給の決定は行政処分に当たり、抗告訴訟の対象となる
【第64問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。最高裁平成15年9月4日判決は、労災就学援護費の支給・不支給決定を抗告訴訟の対象となる行政処分とした。
・B:誤り。労災就学援護費は保険給付ではなく、社会復帰促進等事業の被災労働者等援護事業として支給される。
・C:正しい(最高裁平成15年9月4日判決)。【試験対策】労災就学援護費は保険給付ではないが、支給・不支給決定は行政処分に当たり、行政不服審査法による審査請求や取消訴訟の対象となる。ただし、労災保険法38条の「保険給付に関する決定」ではないため、労働者災害補償保険審査官への特別な審査請求とは区別する。


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