社会保険労務士 労働一般常識 一問一答 第140問〜第144問|高年法・障害者雇用等

重要度:A 論点:最低賃金法

問140:地域別最低賃金と特定最低賃金の双方が適用される場合は高い方が適用され、派遣労働者には派遣先事業場の所在地等に適用される最低賃金が適用される。

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○ 派遣元所在地ではなく、実際に就業する派遣先の地域別最低賃金が適用される。派遣先の事業又は同種労働者の職業に特定最低賃金が適用される場合は、派遣労働者にも当該特定最低賃金が適用される。最低賃金の比較では、賞与、時間外・休日・深夜割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当等を除外する。


重要度:B 論点:賃金支払確保法

問141:未払賃金立替払制度では、倒産した事業主の未払賃金と賞与の全額が、年齢による上限なく立替払いされる。

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× 立替払額は対象となる未払賃金総額の80%で、退職時年齢に応じた上限がある。対象は定期賃金及び退職金であり、賞与は含まれず、未払賃金総額が2万円未満の場合も対象外である。原則として、事業主が労災保険の適用事業を1年以上行った後に倒産し、所定期間内に退職・請求した労働者が対象となる。制度は国が労働者健康安全機構を通じて実施する。


重要度:A 論点:労働施策総合推進法

問142:事業主は、求人票に理由を記載すれば、募集・採用において自由に年齢制限を設けることができる。

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× 募集・採用では、原則として年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。定年年齢を上限として期間の定めのない契約の対象者を募集する場合、法令上の年齢制限がある場合、長期勤続によるキャリア形成を目的として若年者等を期間の定めなく募集する場合、60歳以上の高年齢者を募集する場合など、省令で定める例外事由に該当するときに限り年齢制限が認められる。


重要度:A 論点:高年齢者雇用安定法

問143:事業主が、同一事業所において1か月以内に45歳以上70歳未満の者を5人以上、解雇等により離職させる場合は、原則として最後の離職予定日の1か月前までに多数離職届をハローワークへ提出しなければならない。

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○ 高年齢者等の再就職支援を早期に行うための届出である。対象となる離職には、労働者本人の責めに帰すべき理由による解雇、自己都合退職、定年退職等を含まない。届出をしない場合は過料の対象となることがある。


重要度:A 論点:高年齢者雇用安定法

問144:解雇等により離職することが予定される45歳以上70歳未満の労働者が希望した場合、事業主は職務経歴、資格・免許、技能・知識等を記載した求職活動支援書を作成し、交付しなければならない。

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○ 再就職援助措置の一つである。求職活動支援書には、氏名・年齢、離職予定日、職務経歴、資格・免許、受講した講習、技能・知識その他再就職に資する事項等を記載する。解雇等の離職理由は記載事項ではない。


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