社会保険労務士 労働一般常識 一問一答 第11問〜第15問|総合

重要度:A 論点:育児介護休業法

問11:育児・介護休業法上、所定外労働の制限の対象は小学校就学前の子を養育する労働者、事業主が講ずべき育児短時間勤務制度の対象は3歳未満の子を養育する労働者である。

解答を見る

○ 2025年4月から、所定外労働の制限、いわゆる残業免除の対象が3歳未満から小学校就学前までへ拡大された。育児短時間勤務制度は原則として3歳未満の子が対象である。2025年10月からは、3歳から小学校就学前までの子について柔軟な働き方を実現する措置が義務化されている。


重要度:A 論点:育児介護休業法

問12:育児休業は原則2回まで、介護休業は対象家族1人につき通算93日までを3回まで分割できる。子の看護等休暇と介護休暇は、それぞれ年5日、対象となる子又は家族が2人以上なら年10日である。

解答を見る

○ 産後パパ育休は子の出生後8週間以内に通算4週間まで、2回に分割でき、通常の育児休業とは別に取得できる。子の看護等休暇は2025年4月から小学3年生修了までの子へ拡大され、病気・けが、予防接種・健康診断、感染症による学級閉鎖等、入園・入学式、卒園式を取得事由とする。子の看護等休暇・介護休暇は時間単位でも取得できる。


重要度:A 論点:労働組合法

問13:労働協約は書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによって効力を生じ、有効期間は3年を超えることができない。

解答を見る

○ 3年を超える有効期間を定めても、有効期間は3年とされる。期間の定めがない労働協約は、当事者の一方が署名又は記名押印した文書によって少なくとも90日前に予告すれば解約できる。一の工場事業場に常時使用される同種労働者の4分の3以上が一の労働協約の適用を受けると、他の同種労働者にも一般的拘束力が及ぶ。


重要度:B 論点:労働関係調整法

問14:労働関係調整法上の緊急調整は厚生労働大臣が決定し、公表の日から30日間、争議行為が禁止される。

解答を見る

× 緊急調整は、国民経済の運行を著しく阻害し、又は国民の日常生活を著しく危くするおそれがある一定の争議行為について、内閣総理大臣が中央労働委員会の意見を聴いて決定する。決定の公表の日から50日間、関係当事者は争議行為を行うことができない。公益事業の争議行為に必要な10日前の予告と混同しない。


重要度:A 論点:労働施策総合推進法

問15:職場におけるパワーハラスメントは、優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超え、労働者の就業環境を害するものをいう。

解答を見る

○ 3要素をすべて満たすことが必要で、客観的にみて業務上必要かつ相当な範囲の適正な業務指示・指導は含まれない。事業主には方針の明確化・周知、相談体制、事実確認・対処・再発防止、プライバシー保護、相談等を理由とする不利益取扱い禁止の周知等が求められる。パワーハラスメント防止措置は企業規模を問わず義務である。


コメント

タイトルとURLをコピーしました