社会保険労務士 労働一般常識 一問一答 第105問〜第109問|育児介護休業法等

重要度:A 論点:育児介護休業法

問105:育児休業は、原則として子が1歳に達するまでの間、2回に分割して取得することができる。

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○ 育児休業は子1人につき原則2回に分割して取得できる。保育所等に入所できないなどの特別な事情がある場合は、1歳6か月まで、さらに2歳まで延長できる(育児・介護休業法5条等)。


重要度:A 論点:育児介護休業法

問106:出生時育児休業(産後パパ育休)は、子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで取得でき、2回に分割することができる。

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○ 申出は原則として休業開始予定日の2週間前までである。休業中の就業は、労使協定の締結に加え、労働者の申出、事業主による就業日等の提示および労働者の同意が必要である(育児・介護休業法9条の2~9条の5)。


重要度:B 論点:育児介護休業法

問107:有期契約労働者が育児休業を取得するには、子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでないことが必要である。

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○ 法定の「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件は令和4年4月に廃止された。ただし、労使協定により継続雇用1年未満の労働者等を対象外とすることはできる(育児・介護休業法5条・6条)。


重要度:A 論点:育児介護休業法

問108:介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割取得することができる。

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○ 介護休業は対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割取得できる(育児・介護休業法11条・15条)。育児休業の分割回数との違いに注意する。


重要度:A 論点:育児介護休業法

問109:子の看護等休暇は、小学校3年生修了までの子を養育する労働者が、1年度につき5日(子が2人以上の場合は10日)まで取得できる。

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○ 令和7年4月から対象が小学校3年生修了までに拡大され、感染症に伴う学級閉鎖等への対応や入園式・卒園式・入学式への参加が取得事由に追加された。1日単位または時間単位で取得できる(育児・介護休業法16条の2・16条の3)。


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