社会保険労務士 労働一般常識 一問一答 第22問〜第26問|労働組合法・労調法

重要度:A 論点:労働組合法

問22:労働組合法上の労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。

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○ 労働組合法2条本文の定義である。ただし、使用者の利益代表者の参加を許す団体、使用者から団体運営費の経理上の援助を受ける団体、共済・福利事業のみを目的とする団体、主として政治運動・社会運動を目的とする団体は、同法上の労働組合から除かれる。労働組合の結成自体に行政機関の許可・認可・届出は必要ない。


重要度:A 論点:労働組合法

問23:会社の役員、雇入れ・解雇・昇進・異動について直接の権限を有する監督的地位の労働者、労働関係に関する計画・方針の機密に接する監督的地位の労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許す団体は、労働組合法上の労働組合とはならない。

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○ 使用者の利益を代表する者の参加は、組合の自主性を損なうためである(法2条1号)。ただし、単に職制上の肩書が「課長」「監督者」であるだけで当然に該当するのではなく、人事権限、機密への接触、職務上の義務・責任等の実質により判断する。


重要度:A 論点:労働組合法

問24:使用者が労働組合に最小限の広さの事務所を供与した場合は、団体運営費に対する経理上の援助に当たり、その団体は労働組合法上の労働組合ではなくなる。

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× 最小限の広さの事務所の供与は、経理上の援助から除外される。労働者が労働時間中に時間又は賃金を失わず使用者と協議・交渉することを許すこと、厚生資金や災厄救済等に実際に用いられる福利その他の基金への寄附も、法定の例外である(法2条2号、7条3号)。


重要度:B 論点:労働組合法

問25:労働組合が労働組合法に定める手続に参与し、又は不当労働行為の救済を受けるには、労働委員会に証拠を提出し、同法2条及び5条2項に適合することを立証しなければならない。

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○ これを労働組合の資格審査という。法適合性を立証しなければ、労働組合法上の手続への参与や救済を受けられない。ただし、資格審査は組合を結成するための事前許可ではなく、法7条1号による個々の労働者に対する保護まで否定する趣旨ではない(法5条1項)。


重要度:A 論点:不当労働行為

問26:労働組合法7条が禁止する不当労働行為には、不利益取扱い・黄犬契約、正当な理由のない団体交渉拒否、支配介入・経費援助、労働委員会への申立てや証言等を理由とする報復的不利益取扱いがある。

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○ 不当労働行為の主体は使用者である。労働者が組合員であること、組合に加入・結成しようとしたこと、正当な組合活動をしたことを理由とする解雇その他の不利益取扱いも禁止される。


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