社会保険労務士 労働一般常識 一問一答 第42問〜第46問|労働組合法・労調法

重要度:A 論点:労働組合法

問42:労働組合法上の労働者とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいい、労働基準法上の労働者と必ずしも同一の範囲ではない。

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○ 労働組合法3条の定義であり、集団的労使関係上の保護の必要性から、労働基準法9条の労働者より広く認められる場合がある。契約の名称ではなく、業務遂行への組入れ、報酬の労務対価性、諾否の自由、指揮監督関係等を総合して判断する。


重要度:A 論点:労働組合法

問43:労働組合法上の手続に参与する組合の規約には、総会を少なくとも毎年1回開催すること、会計報告を少なくとも毎年1回組合員へ公表すること、同盟罷業の開始を直接無記名投票の過半数で決定することなどを定めなければならない。

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○ 法5条2項は、名称、主たる事務所、組合員の均等取扱い、差別禁止、役員選挙、年1回以上の総会・会計報告、ストライキ開始の直接無記名投票、規約改正手続等を規約の必要記載事項としている。


重要度:B 論点:労働組合法

問44:労働組合法に適合する旨の労働委員会の証明を受けた労働組合は、主たる事務所の所在地で登記することにより法人となり、解散の総会決議には組合員又は構成団体の4分の3以上の多数を要する。

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○ 法人格の取得には、資格証明を受けた上での登記が必要である(法11条)。労働組合は、規約所定の解散事由の発生又は組合員・構成団体の4分の3以上による総会決議で解散する(法10条)。


重要度:A 論点:労働組合法

問45:不当労働行為の救済申立てが、行為の日から1年を経過した事件に係る場合、労働委員会は原則としてその申立てを受けることができない。

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○ 継続する行為については、その終了した日から1年を計算する(法27条2項)。単発の解雇等は行為日、継続的不利益取扱いや支配介入等は、行為が継続しているかを具体的に判断する。


重要度:A 論点:労働組合法

問46:都道府県労働委員会の救済命令等に不服がある当事者は、交付を受けた日から15日以内に中央労働委員会へ再審査を申し立てることができる。また、取消訴訟の出訴期間は、使用者側が交付日から30日以内、労働者・労働組合側が原則6か月以内である。

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○ 再審査申立ては労使双方とも15日以内である。使用者が再審査を申し立てた場合、原則として中労委の命令等に対してのみ取消訴訟を提起できる。再審査申立ては救済命令の効力を停止しない。


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