社会保険労務士 労働一般常識 一問一答 第99問〜第104問|パート有期法・派遣法

重要度:B 論点:労働者派遣法

問99:派遣元事業主は、原則として、派遣先を離職して1年を経過しない者を、その元の勤務先に派遣してはならない。

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○ 労働者派遣法35条の5・40条の9である。直接雇用の労働者を派遣労働者に置き換えることを防ぐ趣旨であり、60歳以上の定年退職者は例外とされる。


重要度:B 論点:労働者派遣法

問100:派遣元事業主は、関係派遣先への派遣就業に係る総労働時間の割合が、原則として全派遣就業に係る総労働時間の80%以下となるようにしなければならない。

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○ 労働者派遣法23条の2のグループ企業派遣の8割規制である。割合は派遣労働者数ではなく、原則として派遣就業に係る総労働時間を基礎に算定する。


重要度:A 論点:労働者派遣法

問101:派遣元事業主が派遣労働者に実施する段階的・体系的な教育訓練は、労働時間外に無給で実施してもよい。

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× 労働者派遣法30条の2に基づく教育訓練は、許可基準上、有給かつ無償で実施する必要がある。また、派遣元事業主は、派遣労働者の求めに応じて職業生活設計に関する相談機会の確保その他の援助を行わなければならない。


重要度:C 論点:労働者派遣法

問102:派遣元事業主は、派遣料金の平均額、派遣労働者の賃金の平均額、マージン率、教育訓練に関する事項等を、原則としてインターネットにより情報提供しなければならない。

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○ 労働者派遣法23条5項および同法施行規則による。マージンには派遣元の利益だけでなく、社会保険料や教育訓練費等も含まれる。


重要度:B 論点:労働者派遣法

問103:派遣先が同一の事業所で同一の派遣労働者を1年以上継続して受け入れている場合に、その事業所で通常の労働者を募集するときは、募集事項をその派遣労働者に周知しなければならない。

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○ 労働者派遣法40条の5第1項である。業務内容、賃金、労働時間その他の募集事項を、掲示等の措置により派遣労働者に周知する。


重要度:B 論点:労働者派遣法

問104:派遣先が同一の組織単位の同一業務について特定有期雇用派遣労働者を1年以上継続して受け入れ、派遣終了後も同一業務に労働者を雇い入れようとするときは、一定の場合、その派遣労働者を雇い入れるよう努めなければならない。

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○ 労働者派遣法40条の4である。継続就業を希望する特定有期雇用派遣労働者について、派遣実施期間経過後に同一業務のため労働者を雇い入れる場合、派遣先に雇入れの努力義務が生じる。


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