社会保険労務士 労働一般常識 一問一答 第120問〜第124問|育児介護休業法等

重要度:B 論点:育児介護休業法

問120:事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者がテレワーク等を選択できるよう、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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○ 令和7年4月から、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について、テレワーク等を選択できるようにする措置が事業主の努力義務となった(育児・介護休業法24条4項)。


重要度:A 論点:育児介護休業法

問121:事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者について、法定の5措置から2つ以上を選択して講じ、労働者はその中から1つを選択して利用することができる。

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○ 令和7年10月施行の制度である。5措置は、始業時刻等の変更、テレワーク等、保育施設の設置運営等、養育両立支援休暇、短時間勤務制度である(育児・介護休業法23条の3)。


重要度:B 論点:育児介護休業法

問122:事業主が柔軟な働き方を実現するための措置を社内掲示で周知していれば、子が3歳になる前の労働者に対する個別の周知および利用意向の確認は必要ない。

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× 事業主は、子が3歳になるまでの適切な時期に、選択した2つ以上の措置の内容、申出先、所定外労働・時間外労働・深夜業の制限を個別に周知し、利用意向を確認しなければならない(育児・介護休業法23条の3)。


重要度:A 論点:育児介護休業法

問123:事業主は、妊娠・出産等の申出時や子が3歳になる前に労働者の意向を聴取すれば足り、その意向に配慮する義務までは負わない。

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× 令和7年10月から、勤務時間帯、勤務地、両立支援制度等の利用期間、業務量等に関する意向を個別に聴取し、その意向に配慮することが事業主の義務となった(育児・介護休業法21条2項・3項、23条の3第6項)。


重要度:A 論点:育児介護休業法

問124:労働者が対象家族の介護に直面した旨を申し出た場合、事業主は、介護休業・介護両立支援制度等を個別に周知し、その利用意向を確認しなければならない。

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○ 令和7年4月からの義務である。周知事項には制度の内容、申出先、介護休業給付金に関する事項が含まれる(育児・介護休業法21条4項)。


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