社会保険労務士 労働一般常識 一問一答 第62問〜第66問|労働契約法・個別紛争

重要度:B 論点:労働契約法

問62:労働契約法は、国家公務員及び地方公務員に適用されず、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約にも適用されない。

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○ 労働契約法21条の適用除外である。公務員については任用関係を規律する公務員法制があり、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約も同法の適用対象外となる。


重要度:B 論点:労働契約法

問63:労働契約法は労働契約に関する民事上の基本ルールを定める法律であり、同法自体には罰則や労働基準監督機関による行政監督の仕組みがない。

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○ 同法違反を理由とする独自の刑事罰や行政処分は設けられていない。紛争は個別労働紛争解決制度、労働審判、民事訴訟等によって解決される。罰則・監督制度を有する労働基準法等との違いを押さえる。


重要度:A 論点:個別労働紛争

問64:都道府県労働局長は、個別労働関係紛争について、当事者の双方又は一方からの申出により、必要な助言又は指導をすることができる。

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○ 個別労働紛争解決制度には、総合労働相談、都道府県労働局長の助言・指導、紛争調整委員会のあっせんがある。利用は労働者・事業主の双方から可能で、助言・指導は問題点や解決方向を示して自主的解決を促すものであり、法的拘束力を有する命令ではない。


重要度:A 論点:個別労働紛争

問65:紛争調整委員会が提示したあっせん案は、当事者の一方が受諾すれば他方も法的に拘束され、その受諾を拒むことはできない。

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× あっせんへの参加も、あっせん案の受諾も任意である。一方当事者が手続に参加しない場合などは打切りとなり、あっせん案は話合いの方向性を示すにとどまり、受諾を強制しない。あっせん申請を理由とする解雇その他の不利益取扱いは禁止される。


重要度:B 論点:個別労働紛争

問66:労働組合と事業主との集団的労使紛争及び労働者同士の紛争は、個別労働関係紛争解決促進法の助言・指導及びあっせんの対象とならない。

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○ 同法の基本対象は個々の労働者又は求職者と事業主との紛争である。集団的労使紛争は労働委員会の調整制度等で扱う。募集・採用に関する求職者と事業主との紛争は個別労働関係紛争に含まれ、相談・助言・指導の対象となるが、同法のあっせん対象からは除外される。


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