社会保険労務士 労働一般常識 一問一答 第32問〜第36問|労働組合法・労調法

重要度:A 論点:労働協約

問32:労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は無効となり、無効部分及び労働契約に定めのない部分は労働協約の基準による。

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○ 労働協約の規範的効力である(法16条)。労働契約が協約基準より有利な場合の取扱いは、協約の趣旨・内容等により判断され、常に有利な条件がそのまま有効になるとは限らない。


重要度:A 論点:労働協約

問33:一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、原則として、その工場事業場に使用される他の同種の労働者にも当該協約が適用される。

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○ 工場事業場単位の一般的拘束力である(法17条)。地域的な一般的拘束力は、一地域の同種労働者の大部分が一の協約の適用を受ける場合に、協約当事者双方又は一方の申立て、労働委員会の決議を経て、厚生労働大臣又は都道府県知事の決定により拡張される(法18条)。


重要度:A 論点:争議行為

問34:労働組合の団体交渉その他の行為で、労働組合法1条1項の目的を達成するために行われた正当なものには刑事免責が認められ、正当な争議行為による損害については使用者から労働組合又は組合員に対する損害賠償請求が認められない。

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○ 刑事免責は法1条2項、民事免責は法8条による。ただし、暴力の行使はいかなる場合も正当な組合活動と解釈されず、争議行為の目的・手段・態様等が正当であることが必要である。


重要度:B 論点:労働委員会

問35:労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員の各同数で構成され、不当労働行為事件の審査・命令の議決には原則として公益委員のみが参与する。

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○ 使用者委員・労働者委員は、法定の範囲で調査・審問・和解手続に参与し、救済命令を発する際に意見を述べることができるが、資格審査や不当労働行為事件の判断・命令は公益委員により行われる(法19条、24条)。


重要度:A 論点:労働関係調整法

問36:労働関係調整法上の調整方法には、あっせん、調停及び仲裁があり、あっせん案・調停案の受諾は任意であるが、仲裁裁定は労働協約と同一の効力を有する。

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○ あっせんはあっせん員、調停は公労使の委員からなる調停委員会、仲裁は3人以上の奇数の公益委員等からなる仲裁委員会が行う。仲裁裁定は書面で行い、効力発生日を記載し、当事者を拘束する(労調法31条、33条、34条)。


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