重要度:B 論点:育児介護休業法
問110:介護休暇は、対象家族が1人であれば1年度につき5日、2人以上であれば10日まで取得できる。
解答を見る
○ 介護休暇は1日単位または時間単位で取得できる(育児・介護休業法16条の5・16条の6)。
重要度:A 論点:育児介護休業法
問111:小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、事業主は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させてはならない。
解答を見る
○ 令和7年4月から、所定外労働の制限(残業免除)の対象が「3歳未満の子」から「小学校就学前の子」までに拡大された(育児・介護休業法16条の8)。
重要度:B 論点:育児介護休業法
問112:小学校就学前の子を養育する労働者が請求した場合、1か月24時間・1年150時間を超える時間外労働をさせてはならない。
解答を見る
○ 育児・介護休業法上の時間外労働の制限であり、請求により1か月24時間・1年150時間が上限となる。介護を行う労働者についても同様である(育児・介護休業法17条・18条)。
重要度:A 論点:育児介護休業法
問113:事業主は、3歳未満の子を養育する労働者について、1日の所定労働時間を原則6時間とする短時間勤務制度を設けなければならない。
解答を見る
○ 3歳未満の子については原則6時間の短時間勤務制度が必要である。さらに令和7年10月から、3歳から小学校就学前の子について、始業時刻等の変更、テレワーク等、保育施設、養育両立支援休暇、短時間勤務制度の5措置から2つ以上を事業主が選択して講じる義務がある(育児・介護休業法23条・23条の3)。
重要度:A 論点:育児介護休業法
問114:育児休業の取得状況の公表が義務付けられるのは、常時雇用する労働者数が1,000人を超える事業主である。
解答を見る
× 令和7年4月から、常時雇用する労働者数が300人を超える事業主に、毎年少なくとも1回、育児休業の取得状況を公表する義務が課されている(育児・介護休業法22条の2)。1,000人超は旧基準である。

コメント