社会保険労務士 労働基準法 選択式 第8問|総合

重要度:A 論点:労働時間・休憩・休日

問8:労働基準法32条によれば、使用者は、休憩時間を除き、労働者を1週間について【 A 】を超えて、また1日について【 B 】を超えて労働させてはならない。同法34条によれば、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも【 C 】、8時間を超える場合には少なくとも【 D 】の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならない。さらに同法35条によれば、使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも【 E 】の休日を与えなければならない。

【語群】

  • ①35時間
  • ②40時間
  • ③44時間
  • ④48時間
  • ⑤7時間
  • ⑥8時間
  • ⑦9時間
  • ⑧10時間
  • ⑨30分
  • ⑩40分
  • ⑪45分
  • ⑫50分
  • ⑬1時間
  • ⑭1時間30分
  • ⑮1回
  • ⑯2回
  • ⑰3回
  • ⑱4日
  • ⑲6時間
  • ⑳12時間
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【正解】

  • 【A】→ 40時間
  • 【B】→ 8時間
  • 【C】→ 45分
  • 【D】→ 1時間
  • 【E】→ 1回

【解説】
【A】及び【B】=法定労働時間は、原則として1週40時間、1日8時間(32条)。44時間は特例措置対象事業場に関する週法定労働時間であり、一般原則ではない。【C】及び【D】=6時間を超えると45分、8時間を超えると1時間の休憩が必要(34条)。ちょうど6時間又は8時間の場合には、それぞれの「超える」要件を満たさない点に注意する。【E】=休日は原則として毎週少なくとも1回(35条1項)。4週間を通じ4日以上とする変形休日制もあるが、原則規定の空欄には入らない。


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