重要度:A 論点:労働条件明示の改正
問7:労働基準法15条及び労働基準法施行規則5条によれば、使用者は、すべての労働者について、労働契約の締結時及び有期労働契約の更新時に、就業の場所及び従事すべき業務の【 A 】を明示しなければならない。また、有期労働契約の締結時及び更新時には、通算契約期間又は更新回数の【 B 】の有無と内容を明示しなければならない。その契約期間内に無期転換申込権が発生する有期労働契約の締結時には、【 C 】及び【 D 】を明示しなければならない。さらに、使用者が更新上限を新設し、又は短縮しようとする場合には、その理由を労働者に【 E 】説明しなければならない。
【語群】
- ①変更の範囲
- ②更新基準
- ③更新上限
- ④無期転換申込機会
- ⑤無期転換後の労働条件
- ⑥雇入れ直後の範囲
- ⑦配置転換の同意
- ⑧契約期間
- ⑨更新回数
- ⑩通算契約期間
- ⑪就業規則の変更内容
- ⑫労働者代表の氏名
- ⑬あらかじめ
- ⑭更新後に
- ⑮30日前までに
- ⑯書面に限り
- ⑰口頭に限り
- ⑱5年
- ⑲3年
- ⑳雇止めの効力
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【正解】
- 【A】→ 変更の範囲
- 【B】→ 更新上限
- 【C】→ 無期転換申込機会
- 【D】→ 無期転換後の労働条件
- 【E】→ あらかじめ
【解説】
【A】=2024年4月1日以後、就業場所及び業務について、雇入れ直後の内容だけでなく将来の「変更の範囲」も明示する。【B】=有期労働契約では、通算契約期間又は更新回数に関する「更新上限」の有無と内容を明示する。【C】及び【D】=無期転換申込権が発生する契約の締結時には、無期転換を申し込める旨と、無期転換後の労働条件を明示する。【E】=更新上限を新設又は短縮する場合、その理由は変更後ではなく、変更前に「あらかじめ」説明する。更新基準、通算契約期間、更新回数は関連用語であるが、各空欄に入る法定・告示上の用語そのものではない。なお、【C】と【D】は並列で明示される事項であり、両者は順不同で正答として扱う。

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