社会保険労務士 労働基準法 選択式 第1問|総合

重要度:A 論点:労働時間の上限規制

問1:労働基準法36条によれば、使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。この協定において定める労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。限度時間は、1か月について【 A 】及び1年について【 B 】とする。ただし、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1年について労働時間を延長して労働させることができる時間を【 C 】以内としたときは、限度時間を超えて労働させることができる。この場合において、1か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間は【 D 】でなければならず、また、限度時間を超えて労働させることができる月数は、1年について【 E 】以内としなければならない。

【語群】

  • ①45時間
  • ②100時間未満
  • ③320時間
  • ④3か月
  • ⑤60時間
  • ⑥480時間
  • ⑦100時間以下
  • ⑧360時間
  • ⑨6か月
  • ⑩960時間
  • ⑪4か月
  • ⑫80時間
  • ⑬540時間
  • ⑭80時間以下
  • ⑮720時間
  • ⑯42時間
  • ⑰80時間未満
  • ⑱8か月
  • ⑲120時間
  • ⑳840時間
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【正解】

  • 【A】→ 45時間
  • 【B】→ 360時間
  • 【C】→ 720時間
  • 【D】→ 100時間未満
  • 【E】→ 6か月

【解説】
【A】及び【B】=限度時間は「1か月45時間、1年360時間」(36条4項)。1年単位の変形労働時間制(対象期間3か月超)の対象者については1か月42時間、1年320時間となる点と区別する。【C】=特別条項による1年の上限は720時間(36条5項)。この720時間は休日労働を含まない点が急所。【D】=1か月について、時間外労働と休日労働の合計が100時間未満でなければならない(36条6項2号)。こちらは休日労働を含む。【E】=限度時間を超えることができるのは1年について6か月以内(36条5項)。なお、2か月ないし6か月のいずれの平均も1か月当たり80時間以内(休日労働を含む)という要件も課される。


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