重要度:A 論点:災害補償
問10:労働基準法75条以下によれば、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合、使用者は必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。療養のため労働することができず賃金を受けない場合には、療養中、平均賃金の【 A 】の休業補償を行わなければならない。負傷又は疾病が【 B 】場合に身体に障害が残ったときは障害補償を行う。業務上死亡した場合には、遺族に平均賃金の【 C 】の遺族補償を行い、葬祭を行う者に平均賃金の【 D 】の葬祭料を支払う。さらに、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合、使用者は平均賃金の【 E 】の打切補償を行うことができる。
【語群】
- ①100分の50
- ②100分の60
- ③100分の70
- ④100分の80
- ⑤治療中である
- ⑥治った
- ⑦再発した
- ⑧500日分
- ⑨600日分
- ⑩800日分
- ⑪1000日分
- ⑫1200日分
- ⑬1340日分
- ⑭30日分
- ⑮45日分
- ⑯60日分
- ⑰90日分
- ⑱2年
- ⑲3年
- ⑳5年
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【正解】
- 【A】→ 100分の60
- 【B】→ 治った
- 【C】→ 1000日分
- 【D】→ 60日分
- 【E】→ 1200日分
【解説】
【A】=休業補償は平均賃金の100分の60(76条1項)。労災保険の休業(補償)等給付が第4日目から支給されることと区別する。【B】=障害補償は負傷又は疾病が治った後に身体障害が残った場合に行う(77条)。【C】=遺族補償は平均賃金の1000日分(79条)。【D】=葬祭料は平均賃金の60日分(80条)。【E】=打切補償は、療養開始後3年を経過しても治らない場合に平均賃金の1200日分(81条)。1000日分、60日分、1200日分の対応関係を混同しないこと。

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