重要度:A 論点:年少者・妊産婦
問9:労働基準法56条によれば、使用者は、原則として、児童が満15歳に達した日以後の【 A 】が終了するまで、これを使用してはならない。ただし、非工業的事業に係る軽易な業務については、行政官庁の許可を受けて【 B 】の児童を修学時間外に使用することができる(映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童も同様である)。同法61条によれば、使用者は、原則として、満18歳に満たない者を【 C 】までの間に使用してはならない。また、同法65条によれば、使用者は、【 D 】以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合には就業させてはならず、産後【 E 】を経過しない女性を原則として就業させてはならない。
【語群】
- ①最初の3月31日
- ②3月31日
- ③最初の12月31日
- ④満12歳以上
- ⑤満13歳以上
- ⑥満14歳以上
- ⑦午後9時から午前5時
- ⑧午後10時から午前5時
- ⑨午後10時から午前6時
- ⑩午後11時から午前6時
- ⑪4週間
- ⑫6週間
- ⑬8週間
- ⑭10週間
- ⑮12週間
- ⑯14週間
- ⑰16週間
- ⑱満15歳以上
- ⑲満16歳以上
- ⑳満18歳以上
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【正解】
- 【A】→ 最初の3月31日
- 【B】→ 満13歳以上
- 【C】→ 午後10時から午前5時
- 【D】→ 6週間
- 【E】→ 8週間
【解説】
【A】=最低年齢の原則は、満15歳到達後の最初の3月31日が終了するまで使用禁止(56条1項)。【B】=非工業的事業の軽易業務は、許可を受けて満13歳以上の児童を修学時間外に使用できる。映画製作・演劇では満13歳未満にも別の例外がある(56条2項)。【C】=年少者の深夜業は原則として午後10時から午前5時まで禁止(61条1項)。交替制で使用する満16歳以上の男性等には例外がある。【D】=産前休業は請求により6週間以内、多胎妊娠では14週間以内(65条1項)。【E】=産後は原則8週間就業禁止。ただし、産後6週間経過後に本人が請求し、医師が支障なしと認めた業務は例外となる(65条2項)。

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