重要度:A 論点:平均賃金・賃金
問4:労働基準法12条によれば、平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前【 A 】にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、【 B 】で除した金額をいう。ただし、賃金が日給、時間給又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額を当該期間中に労働した日数で除した金額の【 C 】を下ってはならない。また、労働基準法26条によれば、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その【 D 】の100分の60以上の手当を支払わなければならない。なお、労働基準法23条によれば、使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、【 E 】以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
【語群】
- ①通常の賃金
- ②5日
- ③30日
- ④100分の60
- ⑤6か月間
- ⑥その期間の所定労働日数
- ⑦100分の80
- ⑧標準報酬日額
- ⑨10日
- ⑩3か月間
- ⑪平均賃金
- ⑫1年間
- ⑬100分の50
- ⑭100分の100
- ⑮基本給
- ⑯14日
- ⑰その期間の総日数
- ⑱7日
- ⑲その期間の労働日数
- ⑳100分の70
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【正解】
- 【A】→ 3か月間
- 【B】→ その期間の総日数
- 【C】→ 100分の60
- 【D】→ 平均賃金
- 【E】→ 7日
【解説】
【A】及び【B】=平均賃金は「算定事由発生日以前3か月間の賃金総額 ÷ その期間の総日数」(12条1項)。分母は労働日数ではなく暦日数である点が最重要。【C】=日給制・出来高払制等の最低保障は「賃金総額 ÷ 労働日数 × 100分の60」。原則計算と比較して高い方が平均賃金となる。【D】=休業手当の基準は「平均賃金」の100分の60以上(26条)。「通常の賃金」とする誤りが定番である。【E】=金品の返還は「請求があった日」から7日以内(23条1項)。起算点が「退職の日」ではない点が急所。

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