重要度:A 論点:就業規則
問5:労働基準法89条によれば、常時【 A 】以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。就業規則を変更した場合においても、同様とする。同法90条によれば、使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の【 B 】。また、同法91条によれば、就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の【 C 】を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の【 D 】を超えてはならない。なお、同法92条によれば、就業規則は、法令又は当該事業場について適用される【 E 】に反してはならない。
【語群】
- ①労働協約
- ②50人
- ③1日分
- ④10分の3
- ⑤労働契約
- ⑥就業協定
- ⑦1日分の半額
- ⑧5人
- ⑨同意を得なければならない
- ⑩2日分
- ⑪5分の1
- ⑫労働基準法
- ⑬10人
- ⑭10分の1
- ⑮30人
- ⑯協議をしなければならない
- ⑰10分の2
- ⑱労使協定
- ⑲労働協定
- ⑳意見を聴かなければならない
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【正解】
- 【A】→ 10人
- 【B】→ 意見を聴かなければならない
- 【C】→ 1日分の半額
- 【D】→ 10分の1
- 【E】→ 労働協約
【解説】
【A】=就業規則の作成・届出義務は常時10人以上の労働者を使用する使用者に生じる(89条)。事業場単位で判断し、パートタイム労働者等も算入する。【B】=90条が求めるのは「意見を聴くこと」であり、同意や協議までは要しない。寄宿舎規則(95条)が寄宿労働者の過半数代表者の「同意」を要することと区別する。【C】及び【D】=減給の制裁は「1回の額が平均賃金の1日分の半額」かつ「総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1」を超えてはならない(91条)。【E】=就業規則は法令又は当該事業場に適用される労働協約に反してはならない(92条)。なお、就業規則と個別労働契約の関係は単純な一列の優先順位ではなく、就業規則の基準に達しない個別労働契約の部分が無効となる一方、就業規則を上回る有利な個別合意は原則として有効である(労働契約法7条・12条)。

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