社会保険労務士 労働基準法 一問一答 第223問〜第227問|総則・雑則

重要度:A 論点:記録の保存

問223:労働関係に関する重要な書類の保存期間を述べよ。

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5年間(ただし、当分の間3年間)(労基法109条、附則143条1項)。対象は労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類。なお年次有給休暇管理簿は3年間保存(則24条の7)。


重要度:A 論点:申告

問224:労基法104条の申告について述べよ。

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事業場に労基法違反の事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。使用者は、この申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(104条)。


重要度:A 論点:付加金

問225:付加金の制度を述べよ。

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裁判所は、解雇予告手当(20条)、休業手当(26条)、割増賃金(37条)、年次有給休暇中の賃金(39条9項)を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる(労基法114条)。請求は、違反のあった時から5年(当分の間3年)以内にしなければならない。


重要度:B 論点:付加金

問226:付加金の支払を命じられる要件と、労働基準監督署長が命ずることはできるかを述べよ。

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付加金は「裁判所」が「労働者の請求により」命ずるものであり、行政官庁(労働基準監督署長)が命ずることはできない(労基法114条)。また、使用者が事実審の口頭弁論終結時までに対象となる未払金を支払った場合には、裁判所は付加金の支払を命ずることができないとするのが判例である。


重要度:A 論点:時効

問227:労基法上の請求権の時効を整理せよ。

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①賃金(退職手当を除く)の請求権=5年(当分の間3年)②退職手当の請求権=5年③災害補償その他の請求権=2年④年次有給休暇の請求権=2年(労基法115条、附則143条3項)。「退職手当だけは当分の間の経過措置がなく最初から5年」が急所。


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