社会保険労務士 労働基準法 一問一答 第118問〜第122問|労働時間

重要度:B 論点:36協定

問118:令和6年4月1日から上限規制が適用されることとなった事業・業務を挙げ、特例を述べよ。

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令和6年4月1日から適用されたのは、①工作物の建設の事業(災害時の復旧・復興事業は、時間外労働と休日労働の合計について月100時間未満・2~6か月平均80時間以内の規制を適用しない)②自動車運転の業務(特別条項の年間上限は時間外労働960時間。月100時間未満・複数月平均80時間以内・月45時間超を年6か月以内とする規制は適用しない)③医業に従事する医師(時間外・休日労働の年間上限はA水準・連携B水準960時間、B水準・C水準1,860時間。月100時間未満・複数月平均80時間以内・月45時間超を年6か月以内とする規制は適用しない)④鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業(上限規制をすべて適用)である(労基法139条~142条)。


重要度:B 論点:36協定

問119:36協定の有効期間はどう定めるべきか。

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1年間とすることが望ましい(労働時間の延長の限度が1年単位で定められているため)。労使協定の有効期間の定めは必要的協定事項である。


重要度:A 論点:割増賃金

問120:時間外労働・休日労働・深夜労働の割増率を述べよ。

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時間外労働は2割5分以上、休日労働は3割5分以上、深夜労働(午後10時から午前5時まで)は2割5分以上(労基法37条、割増賃金令)。


重要度:A 論点:割増賃金

問121:1か月60時間を超える時間外労働の割増率を述べよ。中小企業にも適用されるか。

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5割以上(労基法37条1項ただし書)。中小企業への猶予は令和5年4月1日に廃止され、現在はすべての企業に適用される。


重要度:A 論点:割増賃金

問122:時間外労働が深夜に及んだ場合、休日労働が深夜に及んだ場合の割増率を述べよ。

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時間外労働+深夜労働は5割以上(2割5分+2割5分)。ただし、1か月60時間を超える時間外労働の部分が深夜に及ぶ場合は7割5分以上(5割+2割5分)。休日労働+深夜労働は6割以上(3割5分+2割5分)。法定休日労働には時間外労働の概念がないため、法定休日に8時間を超えて労働させても、深夜でなければ3割5分以上である。


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