重要度:A 論点:労働条件の明示
問23:明示された労働条件が事実と相違していた場合、労働者はどうすることができるか。
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即時に労働契約を解除することができる(労基法15条2項)。「14日前に予告して解除」ではない点に注意。
重要度:A 論点:労働条件の明示
問24:前問で契約を解除した労働者が、就業のため住居を変更していた場合、使用者はどのような義務を負うか。
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契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、必要な旅費を負担しなければならない(労基法15条3項)。「14日」は帰郷の期限であり、解除の予告期間ではない。
重要度:A 論点:労働契約の期間
問25:労働契約の期間の上限は、原則として何年か。
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3年(労基法14条1項)。ただし一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの(有期の建設工事等)と期間の定めのないものを除く。
重要度:A 論点:労働契約の期間
問26:契約期間の上限が5年となる場合を2つ挙げよ。
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①厚生労働大臣が定める基準に該当する高度の専門的知識、技術又は経験を有し、当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く労働者との労働契約②満60歳以上の労働者との労働契約(前者に該当するものを除く)。労基法14条1項1号・2号。
重要度:B 論点:労働契約の期間
問27:一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、期間が1年を超える有期労働契約を締結した労働者は、契約期間の途中で退職できるか。
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当分の間、契約の初日から1年を経過した日以後は、使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる(労基法附則137条)。ただし、労基法14条1項各号に規定する高度専門職又は満60歳以上の労働者には適用されない。

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