社会保険労務士 労働基準法 一問一答 第198問〜第202問|就業規則

重要度:A 論点:意見聴取

問198:就業規則の作成・変更にあたり、使用者はどのような手続を要するか。

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当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、ない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない(労基法90条1項)。届出の際には、その意見を記した書面を添付しなければならない(同条2項)。


重要度:A 論点:意見聴取

問199:労働者側が就業規則に反対の意見を述べた場合、届出は受理されないか。

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受理される。労基法90条が求めるのは「意見を聴くこと」であり、同意を得ることではない。反対意見が記載された意見書であっても、その意見書を添付して届け出ればよい。


重要度:A 論点:制裁規定の制限

問200:就業規則で減給の制裁を定める場合の限度を述べよ。

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1回の減給額は平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、また、一賃金支払期における減給総額は、その賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならない(労基法91条)。この2つの限度が同時に適用される。


重要度:B 論点:制裁規定の制限

問201:遅刻・早退により就労しなかった時間分の賃金を控除することは、減給の制裁に当たるか。

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当たらない。ノーワーク・ノーペイの原則による控除であり、91条の制限は受けない。ただし、就労しなかった時間を超える額を控除する場合は、その超える部分が減給の制裁に当たる。


重要度:A 論点:法令・労働協約との関係

問202:就業規則と法令・労働協約の関係を述べよ。

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就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならず、これらに反する就業規則の労働条件は労働契約の内容とならない(労基法92条、労働契約法13条)。もっとも、就業規則と個別の労働契約の関係は単純な上下関係ではなく、就業規則の基準を下回る個別合意はその部分が無効となる一方、就業規則の基準を上回る個別合意は原則として有効である(労働契約法7条ただし書、12条)。


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