社会保険労務士 労働基準法 一問一答 第218問〜第222問|総則・雑則

重要度:A 論点:中間搾取の排除

問218:労基法6条の内容を述べよ。

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何人も、法律に基づいて許される場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない(労基法6条)。主体が「使用者」ではなく「何人も」である点が誤り肢の定番。「法律に基づいて許される場合」の典型は、職業安定法の許可を受けた有料職業紹介事業である。なお、適法な労働者派遣は、派遣元が自ら雇用する労働者を派遣するものであり、「他人の就業に介入」するものではないため、そもそも中間搾取の構造に当たらない。


重要度:A 論点:公民権行使の保障

問219:労基法7条の内容を述べよ。

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使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる(労基法7条)。なお、その時間を有給とする必要はない。


重要度:A 論点:労働者・使用者の定義

問220:労基法上の「労働者」と「使用者」の定義を述べよ。

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労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいう(9条)。使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう(10条)。


重要度:A 論点:法違反の契約

問221:労基法13条の内容を述べよ。

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この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による(労基法13条。強行的効力と直律的効力)。


重要度:B 論点:労働者名簿・賃金台帳

問222:労働者名簿及び賃金台帳について述べよ。

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使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴等を記入しなければならない(107条)。また、賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額等を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない(108条。日日雇い入れられる者も対象)。


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