重要度:B 論点:前借金相殺の禁止
問33:労働者の福利厚生のために行われる貸付金を、労働者の申出に基づき賃金から控除することは17条違反となるか。
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労働することが条件となっていない、真に労働者の便宜のための貸付金であれば17条違反とならない(相殺ではなく、24条の賃金全額払の例外=労使協定による控除の問題となる)。
重要度:A 論点:強制貯金の禁止
問34:使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をすることができるか。
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できない(労基法18条1項。強制貯金の禁止)。
重要度:A 論点:強制貯金の禁止
問35:労働者の委託を受けて使用者が貯蓄金を管理する(社内預金)場合に必要な手続を述べよ。
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①労働者の過半数代表者等との労使協定を締結し、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出ること②貯蓄金管理規程を定め、作業場に掲示等により周知すること(労基法18条2項・則5条の2等)。
重要度:A 論点:強制貯金の禁止
問36:使用者が労働者の預金を受け入れて社内預金として管理する場合、利子はどう扱われるか。
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貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れである場合は利子を付けなければならない。令和8年4月からの下限利率は年0.5%であり、定めた利率がこれを下回るときは、年0.5%の利子を付けたものとみなされる(労基法18条4項、昭和27年労働省令24号)。
重要度:B 論点:強制貯金の禁止
問37:労働者が貯蓄金の返還を請求したとき、使用者はどうしなければならないか。
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遅滞なく返還しなければならない(労基法18条5項)。これに違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は貯蓄金の管理の中止を命ずることができる。中止命令を受けた使用者は、遅滞なく管理中の貯蓄金を労働者に返還しなければならない(同条6項・7項)。

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