社会保険労務士 労働基準法 一問一答 第213問〜第217問|総則・雑則

重要度:A 論点:労働条件の原則

問213:労基法1条の内容を述べよ。

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①労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない②この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない(労基法1条)。


重要度:B 論点:労使対等の原則

問214:労基法2条の内容を述べよ。

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労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない(労基法2条)。


重要度:A 論点:均等待遇

問215:労基法3条が禁止する差別的取扱いの理由を挙げよ。

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国籍、信条又は社会的身分(労基法3条)。性別は含まれていない(性別による差別は男女雇用機会均等法及び労基法4条の問題)。また、禁止されるのは「賃金、労働時間その他の労働条件」についての差別であり、雇入れそのものは含まれない(三菱樹脂事件)。


重要度:A 論点:男女同一賃金の原則

問216:労基法4条の内容を述べよ。

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使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない(労基法4条)。対象は「賃金」に限られ、それ以外の労働条件の男女差別は均等法が規律する。


重要度:A 論点:強制労働の禁止

問217:労基法5条の内容と罰則の重さを述べよ。

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使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない(労基法5条)。違反には労基法中最も重い罰則(1年以上10年以下の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金)が科される。


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