重要度:A 論点:1か月単位の変形労働時間制
問93:1か月単位の変形労働時間制の要件を述べよ。
解答を見る
労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより、1か月以内の一定期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない定めをすること(労基法32条の2)。労使協定による場合は行政官庁への届出が必要。
重要度:B 論点:1か月単位の変形労働時間制
問94:1か月単位の変形労働時間制において、1日・1週の労働時間の上限はあるか。
解答を見る
特に上限はない。1日10時間・1週52時間といった上限があるのは1年単位の変形労働時間制であり、混同がひっかけの定番。
重要度:A 論点:フレックスタイム制
問95:フレックスタイム制の導入要件を述べよ。
解答を見る
①就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定めること②労使協定により、対象労働者の範囲、清算期間、清算期間における総労働時間、標準となる1日の労働時間等を定めること(労基法32条の3)。
重要度:A 論点:フレックスタイム制
問96:フレックスタイム制の清算期間の上限を述べよ。また、届出が必要となるのはどのような場合か。
解答を見る
清算期間の上限は3か月。清算期間が1か月を超える場合には、労使協定を行政官庁に届け出なければならない(1か月以内の場合は届出不要)。
重要度:B 論点:フレックスタイム制
問97:清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制において、各月の労働時間についてどのような規制があるか。
解答を見る
1か月ごとに区分した各期間ごとに、1週間当たり50時間を超えて労働させた時間は、その月の時間外労働として割増賃金の支払が必要となる(労基法32条の3第2項)。

コメント