重要度:A 論点:休憩
問108:一斉付与の原則の例外を述べよ。
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①労使協定がある場合(届出不要)②則31条に定める事業(運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業)。
重要度:B 論点:休憩
問109:休憩の自由利用の原則が適用されない労働者を挙げ、坑内労働者の休憩の取扱いを述べよ。
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自由利用の原則が適用されないのは、①警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務し児童と起居をともにする職員、②乳児院・児童養護施設・障害児入所施設に勤務し児童と起居をともにする職員(事前に行政官庁の許可が必要)、③居宅訪問型保育事業で一定の家庭的保育を行う者、④坑内労働者である(則33条、労基法38条2項)。坑内労働者については、坑口に入ってから出るまでを休憩時間を含めて労働時間とみなし、一斉付与・自由利用の原則は適用しないが、休憩そのものを与えなくてよいわけではない。
重要度:A 論点:休日
問110:法定休日の原則を述べよ。
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使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない(労基法35条1項)。国民の祝日や日曜日である必要はない。
重要度:A 論点:休日
問111:変形休日制(4週4日制)の要件を述べよ。
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4週間を通じ4日以上の休日を与える場合には、週1回の休日の原則は適用されない(労基法35条2項)。この場合、就業規則等で4週間の起算日を明らかにしなければならない。
重要度:B 論点:休日
問112:休日の振替と代休の違いを述べよ。
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休日の振替は、あらかじめ休日と労働日を入れ替えるもので、当該日は休日労働とならない(割増賃金不要。ただし週法定労働時間を超えれば時間外割増が必要)。代休は、休日労働をさせた後に他の日を休ませるもので、休日労働の事実は消えず35%以上の割増賃金の支払が必要。

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