重要度:A 論点:年少者の労働時間
問172:満18歳未満の者について適用されない労働時間制度を挙げよ。
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労基法32条の2から32条の5までの各変形労働時間制・フレックスタイム制、36協定による時間外・休日労働、40条の労働時間及び休憩の特例並びに41条の2の高度プロフェッショナル制度は、満18歳未満の者には適用されない(労基法60条1項)。33条による災害その他臨時の必要がある場合の時間外・休日労働は別である。なお、裁量労働制は60条1項の直接の適用除外列挙には含まれていないため、「年少者には一律に適用されない」とは整理しない。
重要度:B 論点:年少者の労働時間
問173:満15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した者で、満18歳未満の者について、例外的に認められる労働時間の弾力化を述べよ。
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①1週間の労働時間が40時間を超えない範囲で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合、他の日の労働時間を10時間まで延長できる。②1週間48時間・1日8時間を超えない範囲で、1か月単位又は1年単位の変形労働時間制の規定の例により労働させることができる(労基法60条3項、労基則34条の2)。フレックスタイム制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制はこの例外に含まれない。
重要度:B 論点:年少者の労働時間
問174:児童(56条2項の許可を受けて使用する者)の労働時間はどう制限されるか。
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修学時間を通算して1週間について40時間、1日について7時間を超えてはならない(労基法60条2項)。
重要度:A 論点:年少者の深夜業
問175:満18歳未満の者の深夜業の原則と例外を述べよ。
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原則として、満18歳未満の者を午後10時から午前5時まで使用してはならない(労基法61条1項)。ただし、交替制で使用する満16歳以上の男性にはこの禁止が適用されない。厚生労働大臣は、地域又は期間を限って禁止時間を午後11時から午前6時までとすることができる。また、交替制で労働させる事業では、所轄労働基準監督署長の許可を受けて午後10時30分まで、又は午前5時30分から労働させることができる(同条2項・3項、年少則5条)。
重要度:B 論点:年少者の深夜業
問176:児童の深夜業の時間帯を述べよ。また、深夜業の規定が適用除外となる事業を挙げよ。
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児童(労基法56条2項の許可を受けて使用する者)の禁止時間は、原則として午後8時から午前5時までであり、厚生労働大臣が地域又は期間を限って時刻を変更する場合は午後9時から午前6時までとなる(労基法61条5項)。同条1項から3項までの深夜業規制は、①33条1項による災害その他避けることのできない事由のための臨時の必要がある場合、②別表第1第6号の農林の事業、第7号の畜産・養蚕・水産の事業、第13号の保健衛生業、③電話交換の業務には適用されない(同条4項)。

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