社会保険労務士 労働基準法 一問一答 第177問〜第181問|妊産婦等・年少者

重要度:B 論点:年少者の危険有害業務

問177:満18歳未満の者の坑内労働について述べよ。

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使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない(労基法63条)。年少者は例外なく全面禁止であり、女性(64条の2)とは規制の構造が異なる。


重要度:A 論点:年少者の帰郷旅費

問178:満18歳未満の者が解雇された場合の帰郷旅費について述べよ。

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満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない(労基法64条)。ただし、労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。


重要度:A 論点:女性の坑内業務

問179:女性の坑内業務の就業制限を述べよ。

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①妊娠中の女性及び、坑内業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性は、坑内で行われるすべての業務に就かせてはならない。②これら以外の満18歳以上の女性は、坑内で行われる業務のうち、人力・動力・発破による掘削・掘採やこれらに付随する一定の業務など、女性則1条で定める業務に就かせてはならない(労基法64条の2)。年少者は性別を問わず63条により坑内労働が全面禁止される。


重要度:B 論点:危険有害業務の就業制限

問180:妊産婦等の危険有害業務の就業制限について述べよ。

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使用者は、妊娠中の女性を女性労働基準規則2条1項に定める危険有害業務に就かせてはならない。産後1年を経過しない女性については、同条2項に定める業務が対象となり、そのうち一部は本人が従事しない旨を申し出た場合に限り就業が禁止される。妊産婦以外の女性についても、妊娠・出産機能に有害な業務として、同規則2条1項1号の一定重量以上の重量物取扱業務及び同項18号の一定の有害物を発散する場所における業務への就業が禁止される(労基法64条の3、女性則2条・3条)。「重量物・有害ガスに関する業務がすべての女性に一律に禁止される」という意味ではない。


重要度:A 論点:産前産後

問181:産前休業の期間と要件を述べよ。

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6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定の女性が請求した場合においては、その者を就業させてはならない(労基法65条1項)。産前は「請求」が必要である点に注意。


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