社会保険労務士 労働基準法 一問一答 第81問〜第87問|賃金

重要度:B 論点:平均賃金

問81:賃金の一部が月給、一部が日給や出来高払制で定められている場合、最低保障額はどう計算するか。

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月給部分は総日数で除した金額、日給・出来高払部分は労働日数で除した金額の100分の60を計算し、両者を合算した金額が最低保障額となる(労基法12条1項ただし書2号)。


重要度:B 論点:平均賃金

問82:雇入れ後3か月に満たない労働者の平均賃金はどのように算定するか。

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雇入れの日から算定事由発生日までの期間と、その期間中の賃金総額により算定する(労基法12条6項)。ただし、雇入れの日に算定事由が発生した場合は、都道府県労働局長の定めるところによる(則4条)。


重要度:B 論点:平均賃金

問83:日日雇い入れられる者の平均賃金はどのように定まるか。

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その者が従事する事業又は職業について厚生労働大臣が定める金額を平均賃金とする(労基法12条7項)。


重要度:B 論点:平均賃金

問84:平均賃金が用いられる主な場面を挙げよ。

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①解雇予告手当(30日分以上)②休業手当(100分の60以上)③年次有給休暇中の賃金(就業規則等であらかじめ平均賃金方式を選択した場合)④災害補償(休業補償は100分の60、打切補償は1200日分)⑤減給の制裁の制限(1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えない等)。


重要度:A 論点:賃金請求権の時効

問85:賃金請求権(退職手当を除く)の消滅時効期間を述べよ。

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5年(ただし当分の間3年)(労基法115条、附則143条3項)。災害補償その他の請求権及び年次有給休暇請求権は2年、退職手当の請求権は5年(当分の間の経過措置なし)。


重要度:B 論点:最低賃金

問86:労基法28条は最低賃金についてどのように定めているか。

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賃金の最低基準に関しては、最低賃金法の定めるところによる(労基法28条)。具体的な地域別最低賃金・特定最低賃金の内容は最低賃金法に委ねられている。


重要度:B 論点:休業中の賃金請求

問87:使用者の責に帰すべき事由による休業について、平均賃金の60%以上の休業手当を支払えば、労働契約等に基づく賃金支払義務は当然に消滅するか。

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消滅しない。労基法26条は最低基準として休業手当を保障する規定であり、労働契約・労働協約・就業規則・労使慣行又は民法536条2項等により、これを上回る賃金・手当の請求権が成立することがある。既払の休業手当は二重払いを避けるため精算される。


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