社会保険労務士 労働基準法 一問一答 第76問〜第80問|賃金

重要度:A 論点:平均賃金

問76:平均賃金の原則的な算定方法を述べよ。

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算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額(労基法12条1項)。分母は「労働日数」ではなく「総日数(暦日数)」である点に注意。


重要度:A 論点:平均賃金

問77:賃金締切日がある場合、平均賃金の算定期間はいつから起算するか。

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賃金締切日があるときは、算定事由発生日直前の賃金締切日を基準に、その日前3か月を算定期間とする(労基法12条2項)。


重要度:A 論点:平均賃金

問78:平均賃金の算定期間から控除する期間(及びその期間中の賃金)を挙げよ。

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①業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間②産前産後の女性が65条の規定によって休業した期間③使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間④育児休業・介護休業をした期間⑤試みの使用期間(労基法12条3項)。ただし、試みの使用期間中に算定事由が発生したときは、その期間の日数・賃金を算入する(則3条)。


重要度:A 論点:平均賃金

問79:平均賃金の算定における「賃金の総額」から除外されるものを挙げよ。

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①臨時に支払われた賃金②3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)③通貨以外のもので支払われた賃金で法令又は労働協約の定めに基づかないもの(労基法12条4項)。


重要度:A 論点:平均賃金

問80:賃金が時間給・日給・出来高払制その他の請負制によって定められている場合の、平均賃金の最低保障額を述べよ。

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賃金の総額を、その期間中に労働した日数で除した金額の100分の60(労基法12条1項ただし書1号)。原則計算額と比較して高い方が平均賃金となる。


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