重要度:A 論点:1年単位の変形労働時間制
問98:1年単位の変形労働時間制の対象期間と導入手続を述べよ。
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対象期間は1か月を超え1年以内。労使協定を締結し、行政官庁に届け出なければならない(労基法32条の4)。就業規則のみでは導入できない点が1か月単位との違い。
重要度:A 論点:1年単位の変形労働時間制
問99:1年単位の変形労働時間制における1日・1週の労働時間の上限を述べよ。
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1日10時間、1週52時間(労基法32条の4第3項、則12条の4)。
重要度:A 論点:1年単位の変形労働時間制
問100:1年単位の変形労働時間制における労働日数の限度を述べよ。
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対象期間が3か月を超える場合、労働日数の限度は1年当たり280日である。対象期間が3か月を超え1年未満の場合は、「280日×対象期間の暦日数÷365日」で算出し、小数点以下を切り捨てる。対象期間が3か月以内の場合、この労働日数の限度は適用されない(則12条の4第3項)。
重要度:A 論点:1年単位の変形労働時間制
問101:1年単位の変形労働時間制における連続労働日数の限度を述べよ。
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原則6日。ただし特定期間(特に業務が繁忙な期間)においては、1週間に1日の休日が確保できる日数(=連続12日)まで可能。
重要度:B 論点:1年単位の変形労働時間制
問102:対象期間が3か月を超える場合、週48時間を超える週の設定に制限はあるか。
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ある。週48時間を超える所定労働時間を設定するのは連続3週以内とし、かつ、対象期間を3か月ごとに区分した各期間において3回以内でなければならない。

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