社会保険労務士 労働基準法 一問一答 第18問〜第22問|労働契約

重要度:A 論点:労働条件の明示

問18:使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。このうち一定の事項については、原則としてどのような方法で明示しなければならないか。

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書面の交付による。労働者が希望した場合は、ファクシミリ又は電子メール等による送信も可。ただし、電子メール等は、労働者がその記録を出力して書面を作成できるものに限る(労基法15条1項、則5条3項・4項)。


重要度:A 論点:労働条件の明示

問19:書面の交付により明示しなければならない事項を挙げよ(6項目)。

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①労働契約の期間②有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)③就業の場所及び従事すべき業務(変更の範囲を含む)④始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制の事項⑤賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項⑥退職に関する事項(解雇の事由を含む)。則5条1項。


重要度:A 論点:労働条件の明示

問20:昇給に関する事項は、書面の交付による明示が必要か。

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明示は必要だが、書面等による明示までは不要(則5条1項3号、同条3項・4項)。「昇給に関する事項」は明示事項だが、書面等による明示事項から除かれる点がひっかけの定番。


重要度:A 論点:労働条件の明示

問21:令和6年4月1日施行の改正により、就業の場所及び従事すべき業務について新たに明示が必要となった事項は何か。

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就業の場所及び従事すべき業務の「変更の範囲」(将来の配置転換等により変わり得る範囲)。すべての労働者について、労働契約の締結時(有期労働契約は更新時を含む)に明示する。則5条1項1号の3。


重要度:B 論点:労働条件の明示

問22:令和6年4月1日施行の改正により、有期労働契約について追加された明示事項と、それぞれの明示時期を述べよ。

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①更新上限(通算契約期間又は更新回数の上限)の有無と内容:有期労働契約の締結時及び更新時ごと。②無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件:その契約期間内に無期転換申込権が発生する有期労働契約の締結時(権利発生後も有期労働契約を更新する場合は更新の都度)。則5条1項1号の2、5項・6項。


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